sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−917(T2001−917/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−917(T2001−917/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−917(T2001−917/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年10月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年9月22日付及び同13年2月7日付手続補正書により、「携帯用通信機械器具,車両用通信機械器具,ナビゲーション装置,放送用機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,音声周波機械器具,映像周波機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2311885号商標(以下「引用1商標」という。)は、やや図案化した「タッチ」の片仮名文字を横書してなり、昭和63年7月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2714581号商標(以下「引用2商標」という。)は、「TOUCH」の欧文字を横書してなり、昭和63年7月13日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4356637号商標(以下「引用3商標」という。)は、「タッチ」の片仮名文字及び「TOUCH」の欧文字を二段に横書してなり、平成8年12月12日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同12年1月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願拒絶の理由に引用した、引用1商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載に徴すれば、平成13年6月28日に存続期間満了により消滅し、同14年3月27日にその登録を抹消する登録がされているものであるから、最早、該引用1商標は他人の先願に係る登録商標とはいえないものとなった。

そこで、本願商標と引用2及び3商標との類否についてみるに、本願商標は、別掲のとおり、上段にやや図案化した「TOUCHTRACER」の欧文字を、下段に「タッチトレーサー」の片仮名文字を、それぞれ一連一体にまとまりよく書してなるところ、下段の「タッチトレーサー」の片仮名文字は、上段の「TOUCHTRACER」の欧文字の読みを表したものと認められるから、これより生ずる「タッチトレーサー」の称呼も格別冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、該構成中の「TOUCH」及び「タッチ」の文字は、「手で触れること、触感」等の意味を有する親しまれた語と認められるものであり、「TRACER」及び「トレーサー」の文字は、「追跡、追跡者、転写用具」等の意味を有する親しまれた語と認められるものであるとしても、かかる構成においては、「TRACER」及び「トレーサー」の文字部分が、本願指定商品の普通名称や品質等を直接的・具体的に表すものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「タッチトレーサー」の称呼のみを持って取引に資される、特定の観念を生じ得ない一種の造語とみるのが相当である。

他方、引用2及び3商標は、前記したとおりの構成よりなり、「手で触れること、触感」の意味を有し、「タッチ」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標より単に「タッチ」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「タッチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用2及び3商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、また、外観、観念をも合わせ考慮するとしても、いずれの場合においても両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。