結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−24259(T2002−24259/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイオーク」の片仮名文字を上段に、「i−AUC」の文字を下段にそれぞれ横書きしてなり、第12類、第35類、第36類、第37類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品又は役務を指定して、平成13年8月17日に登録出願、その後、指定商品又は指定役務については、当審における同15年4月2日付け手続補正書により、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の制動装置」、第35類「広告,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,競売の運営又はこれに関する情報の提供」、第36類「中古自動車の評価又はこれに関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,資金の貸付け及び手形の割引,前払い式証票の発行(「プリペイドカードの発行」),クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算」、第37類「自動車及び二輪車の修理・整備,電子計算機の設置・修理又は保守」及び第39類「鉄道による自動車・二輪車の輸送,車両による自動車・二輪車の輸送,貨物自動車による車両の輸送,未登録車両の運転の代行,駐車場の提供,自動車の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品又は指定役務について上記1のとおり補正された結果、商品又は役務の内容が明確なものとなり、政令で定める商品又は役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品又は指定役務は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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