sokuhyo

Trademark Appeal Case

誇称表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7440号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成9年3月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同15年6月12日付け手続補正書をもって、第29類「カレー・カレー味のシチュー又はカレー味のスープのもと」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『料理の専門家である洋食屋さんが作ったような風味豊かなカレー』といった意味合いを想起させる『味わいカレー』の文字と『洋食屋風』の文字とを、ありふれた図形内に普通の態様で白抜きに表示してなるものであるから、これを本願の指定商品中『カレーのもと』に使用しても、単に商品の品質を誇称表示するにすぎないものであって自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の左最下部が弧状に欠けている黒地縦長短冊図形内に白抜きで表示されている「味わいカレー」の文字は、該黒地縦長短冊図形の左中央部突出するよう分離して配された上下に屋根状の弧を有する白抜き輪郭を有する黒地縦長図形内に白抜きで表示されている「洋食屋風」の文字と比較して、極めて大きく、書体も異にするものであるから、「味わいカレー」の文字部分と「洋食屋風」の文字部分とは、視覚上それぞれ分離して認識、把握されるともいえるものである。

さらに、該「味わいカレー」の文字部分は、同書、同大、等間隔で縦長にバランス良く表されており、視覚上一体的に看取されるものであって、これより生じるものと認められる「アジワイカレー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼されるものである。

そして、本願商標は、その構成中の「味わい」の文字が、単独では、「食物の味、うまみ、物事のおもむき、おもしろみ」の意味を有するものであるとしても、本願商標の該文字部分は、「味わいカレー」と一連一体に表示されているものであって、「味わいが良いカレー」、「味わいのあるカレー」、あるいは「風味豊かなカレー」のように、記述的に表示されているものでもない。

そうとすれば、本願商標の「味わいカレー」の文字部分は、該文字部分全体をもって、特定の意味を有しない一つの造語を表したとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したところ、請求人(出願人)が「味わいカレー」の文字を「レトルトカレー」に用いていることは新聞記事等で見受けられるが、本願の指定商品を取り扱う業界において、請求人(出願人)以外の者が、特定のカレーあるいはカレーの品質等を表示するものとして、普通に使用している事実を発見することができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を誇称するにすぎないものとして認識されるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、本願商標は、その指定商品について、上記1のとおり補正されているものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもなくなったものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。