結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−5078(T2000−5078/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FLOXAL」の文字と「さんそくん」の文字とを二段に横書きしてなり、第7類「酸素製造装置」を指定商品として、平成10年11月5日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2073146号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年5月2日に登録出願、第9類「酸素発生器、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のしたとおりの構成からなるものであるところ、構成中「さんそくん」の文字部分は「酸素」を想起させる「さんそ」の文字と敬称「君」を想起させる「くん」の文字を結合したものであり、その指定商品との関係を考慮すれば、需要者にその商品が「酸素」に関するものであることを理解させるにとどまるものであって、単に商品の品質・用途を表示するにすぎず、自他商品の識別力を有しない部分というのが相当であり、該文字部分のみを捉えて取引に資されることはないといい得るものであるから、本願商標は、あくまでも、「FLOXAL」の文字及びこれと「さんそくん」文字との組合せ全体をもって識別力を発揮しているものというべきであり、これより「フロキサルサンソクン」または「フロキサル」の称呼を生ずる造語よりなるものというのが相当である。
これに対し、引用商標は、前記したとおりの構成よりなる造語商標と認められるから、
該構成より「サンソクン」の自然の称呼を生ずるものといえる。
してみると、本願商標の構成中の「さんそくん」の文字部分のみを捉えて、称呼における比較をし、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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