1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類,第14類,第18類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年3月8日に登録出願されたものである。そして、その指定商品については、平成13年12月25日及び同15年6月19日付け手続補正書により、第9類「眼鏡」,第14類「時計,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,記念カップ,記念たて,キーホルダー」,第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、登録第1260504号商標,同第2669713号及び同第4254564号,(以下、併せて「引用A各商標」という。)及び第2372051号(以下、「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用A各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用A各商標の指定商品と抵触しない商品になったと認められるものである。
また、引用B商標の商標権は、当該商標登録原簿の記載によれば、存続期間満了により消滅し、その消滅した日から一年を経過していることが確認し得たものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。