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Trademark Appeal Case

指定商品「電子応用機械器具」の解釈

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30142(T2002−30142/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第3175852号商標中の「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3175852号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ヘリオス」の片仮名文字と「HELIOS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成5年7月27日に登録出願、第9類「業務用コイン投入式ゲ―ム機,業務用磁気カ―ド式ゲ―ム機,業務用ゲ―ム機の筐体,業務用遊戯ロボットその他の遊園地用機械器具,コンピュ―タ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テ―プ・同磁気カ―ド・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及ぴその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ用のプログラムを記憶させたROMカ―トリッジ・同磁気テ―プ・同磁気カ―ド・同磁気ディスク・同光ディスク」を指定商品として、同8年7月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

(1)請求の趣旨

結論同旨の審決を求める。

(2)請求の理由

本件商標は、請求人の調査するところによるも、本件商標は指定商品のうち「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見することができなかった。また、本件商標について、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用の事実もない。

よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

(3)答弁に対する弁駁

a 被請求人が提出した、本件商標の使用事実を立証する商品パンフレットはポロライドコーポレーションのものであった。しかるに、被請求人の主張及び同人が提出した本件商標の登録原簿から明らかなように、ポロライドコーポレーションに許諾していた通常使用権は平成9年9月22日にスターリング ダイアグナースティツク イメージング インコーポレイテッド(以下、「スターリング社」)という。)に移転登録されている。このことから、ポロライド コーポレーションは本件審判の予告登録前3年以内では通常使用権者でなかったと言える。商標法上通常使用権の登録は第三者対抗要件となるが、ポロライドコーポレーションに許諾していた通常使用権が平成9年9月22日に移転登録された以上、この日以降「ポロライド コーポレーションが通常使用権者であること」を請求人及び卸庁を含めた第三者に主張することはできない。

以上の如く、被請求人は通常使用権者の使用を何ら立証していない。

b 問題の商品パンフレットには印刷年月日が印刷されていない。したがって、当該商品パンフレットは本件審判の予告登録前3年以内の使用を何ら立証するものではない。

そして、被請求人が主張するように、ポロライドコーポレーションはスターリング社への「HELIOS」事業の移転し、これに伴って通常使用権を移転し、その登録が平成9年9月22日にされた以上、ポロライドコーポレーンは問題の商品に本件商標を本件審判の予告登録前3年以内に使用していたとは考えられない。

以上の如く、被請求人は本件審判の予告登録前3年以内の本件商標の使用を何ら立証していない。

c 被請求人が提出したパンフレット上の商品には「Polaroid Medical lmaging System」の文字があるから、当該商品「レーザーイメージャ」は専ら医療用に使用されるものと考えられる。そして、このレーザーイメージャなるものは、医療画像診断に使用されるX線、CT、MRI、RI、超音波を利用して撮られた画像をデジタル的に現像する装置をいう(甲第1号証)。商標法上核磁気共鳴CT装置、超音波診断装置等が医療用機械器具に属する以上、これら装置によって撮られた画像を現像する装置であるレーザーイメージャも同じく医療用機械器具に属すると解すべきである。けだし、患者の状態を撮る装置とその撮られた画像を現像する装置とが組み合わされてはじめて診断行為が可能となるからである。

商標法上電子を応用した商品であっても医療用機械器具に属するものは電子応用機械器具に属するものではなく、医療用機械器具に属するものとされている。この点について、昭和34年法は「電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)」と規定していたが、現行法の下でもこの規定はないが、この取扱は変わっていない。したがって、問題となるレーザーイメージャが医療機械器具に属する以上、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)にはあたらない。

以上述べた如く、被請求人は取消請求に係る商品について本件商標の使用を何ら立証していない。

3 被請求人の答弁

(1)答弁の趣旨

本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。

(2)答弁の理由

本件審判請求書によれば、本件商標の指定商品中「コンピューター用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品、電気通信機械器具」につき、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されておらず、また、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、これらの者による使用事実もない。

よって、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の指定商品中、上記商品について、登録の取消を請求するとのことである。

しかしながら、本件商標に関しては、登録された通常使用権者が存在するものである(乙第1号証)。

即ち、商標権者は、本件取消審判請求の対象となっている「電子応用機械器具」の中に含まれる「レーザープリンター」を内容とし、ポラロイドコーポレーションに対し、平成17年3月9日までの通常使用権を許諾し、その内容を平成9年2月10日付けで登録したものである。

使用許諾した商標を使用した商品パンフレット(コピー)を添付する。(乙第2号証)

その後、ポラロイドコーポレーションからスターリング社への「HELlOS」事業の承継に伴い、本通常使用権を同社に移転し、その旨を平成9年9月22日付けで登録した。

スターリング社による使用事実は現在確認中であるが、相手方が外国会社であり、事業の承継や担当者の変更があったため、確認に時間がかかっている状況である。

詳細については、追って補充するつもりである。

4 当審の判断

(1)商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

(2)そこで、被請求人が本件商標の使用について提出した乙各号証を徴するに、乙第1号証は、本件商標の商標登録原簿写しであり、乙第2号証は、本件商標と社会通念上同一の「Helios」の構成よりなる標章を「Polaroid Medical Imaging Systems」における「レーザーイメージャ」に使用しているとする製品パンフレットの写しである。

(3)そして、本件商標の取消しに係る指定商品は、「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」であるところ、請求人が主張するように、当該商品が「医療用機械器具」の範ちゅうに属し、取消しに係る上記指定商品に含まれているか否かはさておき、上記乙号証では、使用に係る日付を確認することができないから、その審判の請求の登録前3年以内についての使用であると認めることができない。

(4)また、被請求人は、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があると述べるものでもない。

(5)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取消しに係る指定商品「コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」について、取り消すべきである。

なお、被請求人は、請求外「スターリング社」の使用事実を補充する旨述べているが、相当の期間経過するも、何らの提出もないから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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