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結論

勝訴(請求認容)

商標「Super BEE」の称呼類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−8269(T2002−8269/J1))

審判番号
不服2002−8269(T2002−8269/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Super BEE」
争点(論点)
称呼類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8269(T2002−8269/J1)・不服)は、本件商標「Super BEE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Be style」(一文字分程度の間隔を含む。)の欧文字を横書きしてなり、第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年10月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同14年7月18日付手続補正書により、「自動車並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録商標は、下記に示すものであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)「Mr.Bee」の欧文字を横書してなり、平成2年11月5日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年1月31日に設定登録された登録第2702415号商標。

(2)「スタイル」の片仮名文字を横書してなり、平成6年5月18日に登録、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同9年7月11日に設定登録された登録第4026834号商標。

(3)「STYLE」の欧文字を横書してなり、平成6年5月18日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同9年7月11日に設定登録された登録第4026835号商標。

(4)「スタイル」及び「STYLE」の文字を二段に横書してなり、平成9年1月30日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同10年9月18日に設定登録された登録第4189453号商標。

(5)「Super BEE」の欧文字を標準文字とし、平成10年3月25日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同11年10月1日に設定登録された登録第4319673号商標。

(6)別掲のとおりの構成よりなり、平成10年7月21日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同12年1月28日に設定登録された登録第4354632号商標。

(7)「BEE」の欧文字を標準文字とし、平成11年6月22日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」を指定商品とし、同12年9月8日に設定登録された登録第4415993号商標(以下「引用A商標」という。)。

(8)「BEA」の文字を書してなり、平成8年10月21日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、同13年3月16日に設定登録がされた登録第4460392号商標。(以下、(1)ないし(6)及び(8)の登録商標をまとめて「引用B商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、本願商標の指定商品と引用B商標の指定商品とは、互いに非類似のものとなった。

そこで、本願商標と引用A商標との類否についてみると、本願商標は、前記したとおり、「Be style」の文字を一連一体にまとまりよく書されているところ、該構成中の「Be」及び「style」の文字は、それぞれ「存在する、ある」「型、様式、流行型」の意味を有し、共に親しまれた英語と認められるものの、殊更、前半の「Be」の文字部分のみを分離抽出して取引に当たるというべき合理的理由はなく、むしろ、全体として生ずる「ビースタイル」の一連の称呼のみを持って取引に資される一種の造語とみるのが相当である。

他方、引用A商標は、「BEE」の文字を書してなるところ、「ミツバチ」の意味を有し、「ビー」の称呼を生じるものである。

してみれば、本願商標より、単に「ビー」の称呼を生ずるということはできないから、本願商標より「ビー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用A商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、また、外観、観念をも合わせ考慮するとしても、いずれの場合においても両商標を類似とすべき事由は見出せない。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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