Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第13789号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別紙に表示したとおり「株式会社ルネサンス」の文字を横書きしてなり、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,施設の警備」を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願された平成4年商標登録願第256557号に係る商標登録出願を分割し、新たな商標登録出願として、第42類「日本料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、平成9年2月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3244113号商標(以下「引用A商標」という。)は、別紙に表示したとおり「RENAISSANCE」の欧文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務として、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年9月30日に登録出願、同9年1月31日に設定登録され、同じく登録第3369253号商標(以下「引用B商標」という。)は、別紙に表示したとおりの構成よりなり、第42類「宿泊施設の提供,日本料理を主とする飲食物の提供,西洋料理を主とする飲食物の提供,アルコール飲料を主とする飲食物の提供,茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,宴会場・会議室の提供」を指定役務として、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により、使用に基づく特例の適用を主張して、平成4年8月19日に登録出願、同10年3月13日に設定登録され、いずれも現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、別紙に表示したとおり「株式会社ルネサンス」の文字よりなるものであり、これよりはその全体の文字から「カブシキガイシャルネサンス」の称呼を生ずるほか、商号を称呼するときの経験則に徴し「株式会社」の文字部分を省略して、「ルネサンス」の文字より単に「ルネサンスの」称呼をも生じ、「文芸復興」の観念を生ずるものである。
一方、引用A商標からは「RENAISSANCE」の文字の綴りに応じて「ルネサンス」又は「ルネッサンス」の称呼を生じ、「文芸復興」の観念を生ずるものである。
さらに引用B商標についてみると、別紙に表示したとおり「RENAISSANCE」と「TANAGURA」の文字よりなるところ、下段の「TANAGURA」は役務の提供場所が(福島県の)棚倉町であることを認識させるものであるから、この部分に自他役務の識別標識としての機能はないものであり、上段に書された「RENAISSANCE」の文字から、「ルネサンス」又は「ルネッサンス」の称呼と「文芸復興」の観念を生ずるものである。
そうすると、本願商標と引用A商標及び引用B商標とは、その外観についての相違点を考慮しても、それぞれの称呼及び観念において紛らわしい類似する商標であると言わなければならない。そして、本願商標の指定役務は、引用各商標の指定役務と互いに同一又は類似するものと認められる。
なお、請求人(出願人)は、本願商標「株式会社ルネサンス」から「株式会社」の部分を省略し、「ルネサンス」と称呼したとしても、引用A商標は商標権者自らが表記しているとおり「ルネッサンス」であり、「ルネッサンス」と称呼されているものであるから、「ルネサンス」と「ルネッサンス」とでは互いに紛れることはないと述べる。
しかし、「ルネサンス」と「ルネッサンス」の称呼は、第2音の「ネ」に促音を伴うか否かの微差である上、それぞれはよく親しまれた「文芸復興」の意を有するものとして表記上も両用されていることからすれば、互いの称呼は紛らわしいものであり、この点に関する請求人(出願人)の主張は採用できない。
したがって、本願商標は商標法の一部を改正する法律附則第5条第3項で読み替えられた商標法第8条第2項の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
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