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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語頭音の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9131(T2000−9131/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9131(T2000−9131/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「CAVALIER」
争点(論点)
称呼の語頭音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9131(T2000−9131/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「CAVALIER」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キャバリエ」の片仮名文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、平成7年2月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において登録第3329753号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当すると認定・判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「CAVALIER」の欧文字及び「カバリエ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年7月1日に登録出願がされ、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,計算尺,潜水用機械器具,アーク溶接機,犬笛,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として同9年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり「キャバリエ」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「キャバリエ」の称呼を生じ、また、特定の意味合いを生じない造語よりなる商標と認められるものである。

他方、引用商標は、構成前記のとおり「CAVALIER」と「カバリエ」の文字を上下二段に書してなるところ、下段の「カバリエ」の文字は、上段の「CAVALIER」の読みを特定したものと無理なく理解されるものであるから、これよりは「カバリエ」の称呼を生じ、また、該語は、「騎馬武者、(婦人)をエスコートする男性」等の意味を有するものであるが、一般に親しまれているとは認め難いものである。

そこで、本願商標から生じる「キャバリエ」と、引用商標から生じる「カバリエ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭において、拗音「キャ」と清音「カ」の音に差異を有するものであるが、共に4音構成からなる冗長とはいえない称呼において、その差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいということはできないから、本願商標と引用商標をそれぞれ一連に称呼した場合においても、その語感が異なり、充分聴別できるものと判断するのが相当である。

また、両商標は、外観において明らかに相違するものであり、観念の点においても類似とすべきところはないから、これらを総合的に考察するに、両商標を同一又は類似の商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由をもって拒絶することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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