結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3479(T2000−3479/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ポアラ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第9類、第14類、第16類、第24類、第25類、第28類及び第38類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成10年8月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び役務については、平成11年8月9日付けの手続補正書によって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」、第14類「貴金属,宝玉の原石,時計」、第16類「紙類,印刷物,文房具類(『昆虫採集用具』を除く。),昆虫採集用具,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」及び第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第974425号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和45年5月11日登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和47年8月2日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく、平成10年商標登録願第18943号(登録第4275525号として設定登録された。)に係る商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成10年3月6日登録出願、第14類「貴金属,時計」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
同じく、平成10年商標登録願第82883号(登録第4353593号として設定登録された。)に係る商標(以下「引用C商標」という。)は、「VOILA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年9月28日登録出願、第16類「新聞,雑誌,その他の印刷物,紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,紙製のぼり,紙製旗,荷札,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。
同じく、平成10年商標登録願第82886号(登録第4620556号として設定登録された。)に係る商標(以下「引用D商標」という。)は、「VOILA」の欧文字を標準文字で書してなり、平成10年9月28日登録出願、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成14年11月15日に設定登録されたものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年8月2日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が引用A商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標と引用BないしD商標との類否についてみるに、本願商標は、前記のとおり「ポアラ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「ポアラ」の称呼を生ずることは明らかである。
これに対し、引用B商標は、「あれは・・・だ、ここにある」等の意味を有する仏語と認められるものであって、別掲(2)に示すとおりの構成よりなるところ、仏語は、一般人が発音し、意味を理解することができるといえる程に広く知られた言語とはいい得ないばかりでなく、該語が、特に親しまれた仏語ともいえないものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「ボイラ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。また、たとえ該語より仏語読み風の称呼を生ずるとしても、これよりは、「ブワラ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
また、引用C及びD商標は、「VOILA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、これより、一般に親しまれた英語読み又はローマ字読み風に「ボイラ」の称呼を生ずるとみるのが自然である。
そこで、本願商標より生ずる「ポアラ」の称呼と、引用BないしD商標より生ずる「ボイラ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、語頭音の「ポ」と「ボ」及び第2音の「ア」と「イ」に差異を有するものであるから、僅か3音という短い音構成において、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
次に、本願商標より生ずる「ポアラ」の称呼と、引用B商標より生ずる「ブワラ」の称呼とを比較するに、この両称呼は、語頭音の「ポ」と「ブ」及び第2音の「ア」と「ワ」に差異を有するものであるから、僅か3音という短い音構成において、この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、本願及び引用BないしD商標の構成は前記のとおりであるから、外観においては相紛れるおそれはなく、また、本願商標は、特定の意味を有しない造語と認められるものであって、本願及び引用BないしD商標からは格別の観念を生ずるとは認められないから、観念については比較することができない。
してみると、本願商標と引用BないしD商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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