結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17789(T2002−17789/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年7月11日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年9月13日付け手続補正書により、「愛玩動物用おもちゃ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第487291号,登録第522909号,登録第824014号,登録第1298899号,登録第1298900号,登録第2351849号,登録第4209952号,登録第4281694号,商願2000ー36318号,商願2000−48244号(その後、登録第4502102号商標として登録された)及び商願2000−106587号に係る商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原審において引用した登録第2351849号商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成13年11月29日存続期間満了により消滅しているものである。
そして、本願商標の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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