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Trademark Appeal Case

情報債務の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第14047号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「情報債務」の文字を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年2月12日に登録出願、その後、指定役務については、平成11年6月10日付け手続補正書により、「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金」と補正されている。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『判断を下したり行動を起こしたりするために必要な知識』の意のある『情報』と『他人に対して一定の給付をなすべき義務』の意のある『債務』とで『情報債務』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、指定役務との関係では、これよりは『他人に対して一定の給付をなすべき義務を負わせないように判断を下したり行動を起こしたりするために必要な情報の提供』の意味合いを認識させるものであるから、これを本願指定役務中、『金融、保険及び不動産の取引において債務にならないための情報の提供』に使用するときは、単に該役務の質(内容)を表示したものに過ぎないものと認める。したがって、本願商標に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号にに該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「情報」「債務」は、それぞれ意味を有する語であるとしても、これら語を「情報債務」と一連に表してなる本願商標からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものとみることはできないばかりでなく、本願商標が特定の意味を表すものとして、本願指定役務を提供する業界において使用されている事実も見出すことはできない。

してみれば、本願商標は、全体一連の造語とみるのが相当であって、これを本願指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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