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Trademark Appeal Case

防護標章の著名性立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17084号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願標章

本願標章は、「ディック」の片仮名文字を書してなり、第23類「糸(脱脂屑糸を除く)、脱脂屑糸」を指定商品とし、登録第875097号商標の防護標章として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。

2 本願標章に係る登録第875097号商標

本願標章に係る登録第875097号商標(以下「本件登録商標」という。)は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和43年5月9日登録出願、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同45年10月6日に設定登録されたものであり、現に有効に存続するものである。

3 原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、「この防護標章登録出願に係る本件登録商標は、自己の業務に係る指定商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」と認定して、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

よって判断するに、本件登録商標と本願の防護標章が同一の標章であり、本件登録商標の商標権者が請求人であること、そして、本件登録商標に係る商標権が現に存続していることは、職権により特許庁の商標原簿、商標公報等を調査した結果これを認めることができる。

次に、請求人が本件登録商標の著名性を立証するための証拠として、意見書に添付し提出している甲第2号証ないし同第9号証及び当審において提出している甲第1号証ないし同第11号証をみるに、本件登録商標の「ディック」の文字のみを表している部分は極めて少なく、その証拠の多くは、「ディックセーフ」「ディックヒート」及びレタリング化した「DIC」と「ディック」との結合等、本件登録商標と同一の商標とは認められない商標を表したものである。

そうとすれば、提出している証拠だけでは、本件登録商標が、請求人に永年使用された結果、本願標章出願時から今日までに、請求人の業務に係る商品を表す商標として需要者の間に広く知られていたものとは認め難い。

してみれば、本願標章を他人が本願指定商品について使用しても、請求人の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと言わなければならない。

したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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