結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12844(T2000−12844/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DEVILLE」の文字を標準文字により横書きしてなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年7月25日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成14年8月13日提出の手続補正書により「自動車並びにその部品及び附属品(但し、「チューブ、タイヤ」を除く)」と補正された。
原査定は、本願商標は、登録第248348号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第4004963号商標(以下「引用B商標」という。)と類似する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
また、引用B商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効とすべき旨の審決が確定し、商標権の登録の抹消が、平成14年11月13日になされている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。