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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−16436(T2001−16436/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ゼットピン」の片仮名文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「スッポンとマカを主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・錠剤状・液体状の加工食品,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、東京都江東区住吉2ー12ー8所在のサカエ薬品が、その取り扱いに係る加工食品、いわゆる健康食品に使用する商標『ゼットピン』と同一文字を書してなるところ、このようなものを前記他人と何等の関係も認められない出願人が、前記商品を含む本願指定商品に、自己の商標として採択・使用することは、商取引の秩序を乱すものであり、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ゼットピン」の片仮名文字を書してなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが、社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでなく、あるいは、特定の国若しくはその国民を侮辱するもの又は、一般に国際信義に反するものでなく、さらに、他の法律によって、その使用が禁止されているものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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