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Trademark Appeal Case

記号・符号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第15648号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「製氷機,氷販売機,その他の冷凍機械器具」を指定商品として、平成9年6月13日に登録出願、その後、指定商品については、平成11年1月11日付け手続補正書により「製氷機,その他の冷凍機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「商品に記号・符号として用いられる『CM』に本願指定商品との関係では、立方(体積)を意味する『3』とを一連に書してなるものであるから、これは、記号・符号に類型するものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり欧文字の「CM」文字の右肩部に数字の「3」を小さく書してなるものであり、係る構成態様からなる標章が、商品の品番、型式等を表示する記号、符号として取引上類型的に使用されているものとはいえないものであり、また、本願指定商品を取り扱う業界において、これが商品の品番、型式等を表す記号・符号として普通に使用されている事実も見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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