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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−31276(T2002−31276/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2023944号商標(以下「本件商標」という。)は、「いちばどうり」及び「市場通り」の文字を上下二段に書してなり、昭和60年12月2日に登録出願され、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品中、「新区分第30類」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条の規定により取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁の要点

被請求人は、「結論同旨の審決を求める。審判費用は請求人の負担とする。」との審決をもとめ、その理由として、通常使用権者が、本件商標を指定商品について、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出した。

4 当審の判断

被請求人の答弁及び乙第1号証ないし同第4号証を総合して検討するに、本件商標は、被請求人の通常使用権者により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の加工食料品の範疇の加工穀物に属すると認められる「即席めん」について使用をされていたと認められる。

一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、請求書の「請求の理由」で、「請求の趣旨」で主張しない内容を述べているが、この点については採用し得ない。

よって、結論のとおり審決する。

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