Trademark Appeal Case
図形商標の回転類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4392(T2001−4392/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月22日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年12月27日付手続補正書により「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,同磁気ディスク,同磁気テープ,同光ディスク,ユーザーマニュアルを記憶させたCD−ROM,コンピューター用マウス,コンピューター用キーボード及びその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,テレビゲームおもちゃ,電気通信機械器具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第906537号商標(以下「引用商標1」という。)は、昭和43年9月4日登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年7月7日に設定登録され、その後3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,風水力機械器具,バルブ」、第11類「汚水浄化槽,し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,浄水装置」及び第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング」とする書換の登録が平成13年4月18日にされたものである。
同じく、登録第931555号商標(以下「引用商標2」という。)は、昭和43年9月4日登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同46年10月5日に設定登録され、その後3回にわたり、商標権存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」とする書換の登録が平成14年3月13日にされたものである。
3 当審の判断
(1) 本願商標について
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図形とその下段に、ややデザイン化した「ClusterProven」(「Proven」の文字は太字で書されている。)の欧文字を書してなるものであるところ、これらは常に一体不可分のものとしてのみ把握されるとは限らず、図形部分と文字部分とは、共に独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
(2) 引用商標1について
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用商標1について平成13年4月18日に、指定商品の書換の登録があった結果、本願商標と引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、互いに抵触しない非類似の商品になった。
したがって、本願商標と引用商標1とは類似するものということはできない。
(3)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、その図形部分は、黒塗りの正方形を直角をなす二辺によってその正方形の左辺から右上角にかけて白抜きし、全体を、略凸四角形と略凹五角形に二分したが如き図形よりなるものであるのに対し、引用商標2は、別掲(2)に示すとおり、黒塗りの正方形の直角をなす二辺によってその正方形の上辺から右下角にかけて白抜きし、全体を、略凸四角形と略凹五角形に二分したが如き図形よりなるものと認められるものである。
そうしてみると、本願商標の図形部分と引用商標2は、全体が黒塗りの正方形であって、全体が略凸四角形と略凹五角形に二分され、また、その凹型に切り込まれた角の部分の位置が、中央よりややずれている点において共通し、この点において構成上の軌を一にするといえるものである。また、両者から受ける印象は、全体を二分する直角をなす二辺を90度回転させ、その一方の端が正方形の角に当接しているか又は端に位置しているかの差異があるとしても、その影響は少なく、極めて近似したものと把握され、これらを時と所を異にして離隔的に観察するときは、外観上紛らわしく混同を生じさせるおそれのある類似するものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標と引用商標2は、前記したとおり外観上類似する商標というべきであり、また、両商標の指定商品は、それぞれ前記したとおり同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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