Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と称呼類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18266号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、願書に記載した「CCC−POS」(標準文字による商標)の文字よりなり、第9類願書記載の商品を指定商品として、平成9年4月1日に登録出願、その後、指定商品については、同年6月13日付手続補正書をもって、「理化学機械器具、測定機械器具、配電用又は制御用の機械器具、回転変流機、調相機、電池、電気磁気測定器、電線及びケーブル、写真機械器具、映画機械器具、光学機械器具、電気通信機械器具、レコード、メトロノーム、電子応用機械器具及びその部品、遊園地用機械器具、電気アイロン、電気式ヘアカーラー、電気ブザー、火災報知機、盗難警報器、磁心、抵抗線、電極、映写フィルム、スライドフィルム、スライドフィルム用マウント、録画済みビデオディスク及びビデオテープ、自動販売機、金銭登録機、硬貨の計数用又は選別用の機械、作業記録機、写真複写機、手動計算機、製図用又は図案用の機械器具、タイムスタンプ、タイムレコーダー、電気計算機、パンチカードシステム機械、票数計算機、ビリングマシン、郵便切手のはり付けチェック装置、家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正したものである。
2 引用商標
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録商標の中の登録第1964653号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「CCC」の文字を書してなり、昭和60年2月12日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同62年6月16日に設定登録され、その後、平成9年7月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、ハイフンを介して「CCC」の文字と「POS」の文字とを横書きに「CCC−POS」と標準文字により表してなるものである。
ところで、本願商標の構成中「POS」の文字は、「小売店の店頭で販売時点に発生する商品コード、売上委託等の各種データを機械的に捕捉し管理するシステム」である「point of sales system」の略語として一般によく知られているものである。そして、電気通信機械器具や電子応用機械器具を取り扱う業界においては「販売時点情報管理システム用電子計算機」等の品質(機能)、用途を表示するものとして取引上普通に使用されている事実が認められるところである。
してみれば、本願商標を指定商品中の前記システムを搭載した電子計算機について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記事情よりして構成中の「POS」の文字部分を該商品の品質(機能)、用途表示であると理解するに止まり、冒頭の「CCC」の文字部分をもって、商品の出所の識別標識と捉え、これより生ずる称呼をもって簡便に取引に資する場合も少なからずあるとみるのが相当である。
したがって、本願商標からは「シーシーシー」又は「スリーシー」、「サンシー」の称呼を生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、その構成別紙に示すとおり、「CCC」の文字よりなるものであるから、引用商標からは、その構成文字に相応して「シーシーシー」又は「スリーシー」、「サンシー」の称呼を生ずるものと認められる。
したがって、本願商標と引用商標とは、「シーシーシー」又は「スリーシー」、「サンシー」の称呼を共通にする類似の商標であると認められる。そして、本願商標の指定商品中の「POSを搭載した電子計算機」は、引用商標の指定商品中に含まれるものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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