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Trademark Appeal Case

同一称呼と役務の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3798(T2001−3798/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供,レストラン,セルフサービス式のレストラン,簡易食堂,ケータリングサービス」を指定役務として、平成10年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4305156号商標(以下「引用商標」という。)は、「NOVA」の文字を書してなり、平成8年12月6日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供場所に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,美容,理容,美容・理容に関する情報の提供,入浴施設の提供,入浴施設の提供場所に関する情報の提供,写真の撮影,写真の撮影に関する情報の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,印刷に関する情報の提供,医療に関する情報の提供,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッションに関する情報の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供場所に関する情報の提供,葬儀の執行に関する情報の提供,墓地又は納骨堂の提供に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び処分,一般廃棄物の収集及び処分に関する情報の提供,産業廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分に関する情報の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,庭園又は花壇の手入れ・庭園樹の植樹・肥料の散布に関する情報の提供,雑草の防除,雑草の防除に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。)に関する情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらより構成される設備の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらより構成される設備の設計に関する情報の提供,地質の調査,地質の調査に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究に関する情報の提供,機械器具に関する試験又はその研究,機械器具に関する試験又はその研究に関する情報の提供,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,建築又は都市計画に関する研究・公害の防止に関する試験又は研究・電気に関する試験又は研究・土木に関する試験又は研究に関する情報の提供,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究に関する情報の提供,訴訟事件その他に関する法律事務に関する情報の提供,登記又は供託に関する手続の代理に関する情報の提供,工業所有権に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,著作権に関する情報の提供,社会保険に関する手続の代理,社会保険に関する手続の代理に関する情報の提供,行政手続の代理に関する情報の提供,通訳,翻訳,通訳・翻訳に関する情報の提供,施設の警備,身辺の警備,施設の警備・身辺の警備に関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,個人の身元又は行動に関する調査に関する情報の提供,身の上相談,身の上相談に関する情報の提供,あん摩,マッサージ及び指圧,きゆう,柔道整復,はり,あん摩・マッサージ・指圧・きゆう・柔道整復・はりに関する情報の提供,医業,健康診断,歯科医業,調剤,医業・健康診断・歯科医業・調剤に関する情報の提供,栄養の指導,栄養の指導に関する情報の提供,家畜の診療,家畜の診療に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,保育所における乳幼児の保育・育児に関する情報の提供,老人の養護,老人の養護に関する情報の提供,身体障害者・知的障害者の養護,身体障害者・知的障害者の養護施設・看護施設・介護施設の提供及び提供に関する情報の提供,家事の代行及び家事の代行に関する情報の提供,編み機の貸与,編み機の貸与に関する情報の提供,衣服の貸与,植木の貸与,家具の貸与,敷物の貸与,カーテンの貸与,壁掛けの貸与,会議室の貸与,火災報知機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,光学機械器具の貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,消火器の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,印刷用機械器具の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く),装身具の貸与,製図用具の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,電話回線を利用した新聞記事に関する情報の提供,化学に関する情報の提供,ボイラーの貸与,発電機の貸与,電気磁気測定器の貸与,厨房設備機器の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,陳列棚の貸与,公害防止機器の貸与,防犯警備装置の貸与,簡易トイレの貸与,熱帯魚・又は海水魚の販売用・養殖用・活魚料理店用の水槽・生けすの貸与及びそれらの貸与に関する情報の提供,衣服の貸与に関する情報の提供,植木の貸与に関する情報の提供,家具の貸与に関する情報の提供,敷物の貸与に関する情報の提供,カーテンの貸与に関する情報の提供,壁掛けの貸与に関する情報の提供,会議室の貸与に関する情報の提供,火災報知機の貸与に関する情報の提供,加熱器の貸与に関する情報の提供,調理台の貸与に関する情報の提供,流し台の貸与に関する情報の提供,光学機械器具の貸与に関する情報の提供,カメラの貸与に関する情報の提供,漁業用機械器具の貸与に関する情報の提供,鉱山機械器具の貸与に関する情報の提供,計測器の貸与に関する情報の提供,コンバインの貸与に関する情報の提供,祭壇の貸与に関する情報の提供,自動販売機の貸与に関する情報の提供,芝刈機の貸与に関する情報の提供,消火器の貸与に関する情報の提供,おしぼりの貸与に関する情報の提供,タオルの貸与に関する情報の提供,暖冷房装置の貸与に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気デイスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与に関する情報の提供,布団の貸与に関する情報の提供,理化学機械器具の貸与に関する情報の提供,ルームクーラーの貸与に関する情報の提供,動力機械器具の貸与に関する情報の提供,印刷用機械器具の貸与に関する情報の提供,風水力機械器具の貸与に関する情報の提供,冷凍機械器具の貸与に関する情報の提供,ガソリンステーション用装置の貸与(自動車の修理又は整備業のものを除く)に関する情報の提供,装身具の貸与に関する情報の提供,製図用具の貸与に関する情報の提供,ボイラーの貸与に関する情報の提供,発電機の貸与に関する情報の提供,電気磁気測定器の貸与に関する情報の提供,厨房設備機器の貸与に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,陳列棚の貸与に関する情報の提供,公害防止機器の貸与に関する情報の提供,防犯警備装置の貸与に関する情報の提供,簡易トイレの貸与に関する情報の提供類」を指定役務として、同11年8月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、細字の「gourmet」の欧文字と太字の「nova」の欧文字を一連に横書きし、その下部左側に斜線を4本配してなるところ、該構成中の「gourmet」の文字部分は、「食通、食い道楽、美食家」を意味し、本願指定役務との関係から、飲食店等で提供される食物もしくは飲物が美味であること等を表示するものであるから、本願商標は、自他役務の識別標識としての機能を果たさない「gourmet」の文字を省略して、後半の顕著に書された「nova」の文字部分をもって、取引に当たる場合も決して少なくないものといわざるを得ず、これより、「ノバ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「NOVA」の欧文字を横書きしてなるから、これより、「ノバ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異を有し、観念において異なるところがあるとしても、互いに生ずる「ノバ」の共通の称呼において、全体として相紛れるおそれのある類似する商標であって、かつ、引用商標の指定役務には、本願商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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