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Trademark Appeal Case

称呼同一と商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3283(T2001−3283/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PEGGY SAGE」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、平成10年6月5日登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4183496号商標は、「ペジーセージ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年3月12日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として同10年9月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PEGGY SAGE」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ペジーセージ」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものであると認められる。

これに対して、引用商標は、「ペジーセージ」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に相応して「ペジーセージ」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「ペジーセージ」の称呼を同じくする点で相紛らわしく、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において差異が認められ、観念においては比較することができないとしても、「ペジーセージ」の称呼を共通にする類似する商標であって、本願商標の指定商品中「化粧品」は、引用商標の指定商品と同一である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、本件審判の請求の理由において、請求人は、「拒絶理由通知で引用された登録商標の商標権者と譲渡交渉中であるから本件の審理を猶予してほしい」旨述べていたが、その後相当の期間が経過しても何の手続きもされていないので、この件に関し、審判長は、平成14年8月28日付けの審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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