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Trademark Appeal Case

語順逆転による称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−3153(T2001−3153/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LabSolutions」の欧文字と「ラボソリューションズ」の片仮名文字を二段に書してなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2632695号商標(以下「引用A商標」という。)は、「ソリューションラボ」の片仮名文字を書してなり、平成3年8月27日に登録出願、第11類「コンピユ―タのプログラムを記録した磁気円盤、磁気テ―プ、電子回路、その他本類に属する商品」を指定商品として同6年3月31日に設定登録されたものである。同じく、登録第2632696号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ソリューション ラボ」の片仮名文字と「SOLUTION LABO」の欧文字を二段に書してなり、平成3年8月27日に登録出願、第11類「コンピユ―タのプログラムを記録した磁気円盤、磁気テ―プ、電子回路、その他本類に属する商品」を指定商品として同6年3月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は「LabSolutions」と「ラボソリューションズ」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して「ラボソリューションズ」の称呼を生ずるものと認められる。

これに対し、引用A商標は、「ソリューションラボ」の文字を書してなり、また、引用B商標は「ソリューション ラボ」と「SOLUTION LABO」の文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して「ソリューションラボ」の称呼を生ずるものと認められる。

ところで、本願商標及び引用各商標の構成中の「Lab」「ラボ」「LABO」の文字部分は、わが国において「研究、実験」の意味を有する語として、また、「Solutions」「ソリューションズ」「ソリューション」の文字部分は、「解明・解決」の意味を有する語として一般に親しまれた語として使用されているが、いずれかの語順をもって、特定の意味合いを表すものとも認められていないものである。

そうとすれば、本願商標及び引用各商標は、「ソリューション」、「SOLUTION」の語において、単数形、複数形の相違があるとしても、単語が入れ替わっているにすぎないものであって、本願商標及び引用各商標に接する取引者、需要者は、これらを時と所を異にして見聞きした場合、いずれが「LabSolutions(ラボソリューションズ)」(研究、実験と解明、解決)で、いずれが「ソリューションラボ(SOLUTION LABO)」(解明、解決と研究、実験)の語よりなる商標であるかを判然と認識することができず、称呼、観念において互いに誤るおそれが少なくないものとみるのが相当である。

してみると、本願商標と引用各商標とは、外観において異なるとしても、称呼、観念において、互いに類似する商標であるといわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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