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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第15号「外国人名の称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2812(T2001−2812/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−2812(T2001−2812/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「レナード」
争点(論点)
外国人名の称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−2812(T2001−2812/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「レナード」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国人名の称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LEONARD’S」の文字(標準文字)を書してなり、第30類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年8月12日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、平成12年10月16日付け手続補正書をもって、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」及び第42類「宿泊施設の提供,飲食物の提供」と補正されたものである。

2 原審においてした拒絶理由通知及び当審における審尋

(1)本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第4条第1項第15号に該当するとして、拒絶の理由を通知したものである。

そして、商標法第4条第1項第11号の理由に引用した登録商標のうち、登録第4166660号商標(以下「引用商標」という。)は、「レナード」の文字を書してなり、平成8年4月15日に登録出願され、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロりーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録されたものである。

(2)当審における平成14年9月26日付けの審尋において、平成12年10月16日付け意見書で、引用商標の商標権者と調整を図るため、審理の猶予を求める旨述べているので、その点について早急に回答するよう通知したものであるが、何ら応答がなかった。

3 当審の判断

本願商標は、「LEONARD’S」の文字よりなるところ、その「LEONARD」の部分は、外国の男性名「LEONARD(レナード、レオナード又はレオナール)」として看取されるものであり、また、「’S」の部分は、英語において名詞の所有格を作るのに用いられるものであって、その構成文字全体から「レナードのもの」の意味合いを容易に理解させるものと認められる。

そうとすると、本願商標は、「LEONARD」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分とみるのが相当であり、これより上記の男性名が観念され、「レナード」の称呼をも生ずるものといえる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「レナード」の称呼が生ずること明らかであり、また、上記の男性名を想起、観念することがあるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、同一の称呼「レナード」を生ずるものであり、かつ、上記の同一の男性名を観念させることからすると互いに紛れ易い類似する商標といわざるを得ない。 また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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