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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19512(T2000−19512/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「STREAM MACHINE」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類「半導体,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,犬笛」を指定商品として、平成9年11月26日登録出願、その後、指定商品については、平成11年5月28日付け手続補正書において、「半導体,その他の電子応用機械器具及びその部品,理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1876231号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年1月23日登録出願、第11類「民生用電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年7月30日設定登録、その後、平成8年11月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第4356624号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ストリーム」の片仮名文字を書きしてなり、平成7年7月31日登録出願、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同12年1月28日設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおり「STREAM MACHINE」の欧文字よりなるところ、その構成後半の「MACHINE」の文字は、「機械」を意味するものであるから、これ自体では商品の出所識別標識としての機能が有しないか、若しくは極めて弱い部分と看取され、また、「STREAM MACHINE」の文字全体として特定の意味合いを有する既成語として知られているものではなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の理由をみいだせないことから、簡易迅速を旨とする取引界にあっては、その構成前半の「STREAM」の文字部分を捉え、該文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないものといわなければならない。

してみると、本願商標からは、「STREAM」の文字部分に相応して「ストリーム」の称呼及び「流れ,小川」の観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標は、別掲のとおり「SHARP」の欧文字と該文字と書体及び太さを違えてやや右下に「ストリーム」「STOREAM」の二段に書した文字を配して全体を三段に書してなるところ、その構成中の「SHARP」の文字部分は、我が国有数の家電製品等の販売メーカーである「シャープ株式会社」の商号の略称を表すものとして、家電製品の需要者間に知られているものと認められるから、これに接する取引者、需要者をして、「SHARP」の文字部分を代表的出所標識(ハウスマーク)と理解し、「ストリーム」「STOREAM」の文字部分を個別商品の出所標識と理解し、該文字をもって取引にあたる場合も少なくないから、「ストリーム」「STOREAM」の文字部分に相応して、単に「ストリーム」の称呼及び「流れ,小川」の観念をも生ずるものといわなければならない。また、引用B商標は、「ストリーム」の称呼及び「流れ,小川」の観念を生ずること明らかである。

したがって、本願商標及び引用各商標は、「ストリーム」の称呼及び「流れ,小川」の観念を共通にするものである。

以上のとおり、本願商標と引用各商標とは、外観において差異を有するとしても、なお、それぞれより生ずる「ストリーム」の称呼及び「流れ,小川」の観念を共通にする全体として相紛らわしい類似の商標であるといわざるを得ない。

そして、両商標の指定商品は、それぞれ前記したとおりであり、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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