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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4559(T2001−4559/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「おえかきメール」の文字を標準文字とし、第9類「マウスパッド,インターネット等のネットワークを介して他人とゲームの対戦を行うためのプログラムを記憶した磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルビデオディスク−ROM・RAM及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲーム専用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルビデオディスク−ROM・RAM及び磁気テープ,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,電池,電線及びケーブル,レコード,メトロノーム,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,スロットマシン,業務用テレビゲーム専用のプログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルビデオディスク−ROM・RAM及び磁気テープ,その他の遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,雑誌・書籍・新聞・地図・写真及び図面の画像・文字情報を記憶させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルビデオディスクROM・RAM及び磁気テープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電線及びケーブル,光ファイバー用コネクタ,電池」及び第38類「電子計算機端末による通信,コンピュータネットワークを介しての情報源の管理,コンピュータネットワークの加入に関する情報の提供,テレックスによる通信に関する情報の提供,データ通信に関する情報の提供,ファクシミリによる通信に関する情報の提供,移動体電話による通信に関する情報の提供,電気通信に関連する情報の提供,電子計算機端末による通信に関するコンピュータデータベースによる情報の提供,電子計算機端末による通信に関する情報の提供,電子計算機端末の通信による情報の提供,電話の加入に関する情報の提供,電話帳記載情報の提供,無線呼出しに関する情報の提供,テレビジョン放送・有線テレビジョン放送・ラジオ放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給に関する情報の提供,通信機器の貸与に関する情報の提供,電話機・ファクシミリその他の通信機器に関する情報の提供,電気通信に関する情報の提供,電気通信情報の提供」の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、これを本願指定商品・役務中『お絵描きのメールのできる電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、あるいは、電子計算機端末による絵や図を用いたお絵描きメール通信』に使用した場合は、「メールの内容や通信を表したもの」といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品・役務の品質を表示するにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「おえかきメール」の文字を書してなるところ、これは、「おえかき」と「メール」の両文字を組み合わせてなるものと理解されるところ、上記「メール」の文字は、本来的には「郵便、郵便物」を意味する英語(mail)であるとしても、本願の指定商品又は指定役務中の「電子応用機械器具、電気通信機械器具及び電気通信」等との関係においては、「電子メール通信」を表わす語と容易に理解されるものというべきである。

さらに、「電子メール通信」には、単に文字だけでなく、画像や色彩を付加して色彩豊かなメールや色あざやかなメールを作成することができるソフトやそれに対応した電気通信機器及び電子応用機器が多数製造販売され、また、その通信サービスも行われており、それらの商品や役務は技術的な知識を持った者から専門的な知識を持たない者まで、広範囲に利用されていることは周知の事実である。

そうとすれば、本願商標中の「おえかき」の文字は、「絵を描くこと」の子供用の語として一般に用いられ、同じく「メール」の文字は、「電子メール通信」を意味するものと理解されるから、本願商標は、全体として「(子供でも簡単に)絵を描くことができる電子メール通信」といった程度の意味合いを容易に認識し得るものである。

上記事実及び取引の実情よりすると、「おえかきメール」の文字よりなる本願商標をその指定商品又は指定役務について使用した場合、これに接する取引者・需要者は、「電子メールに絵を描くことができること」「絵を描くことができ、それを電子メール通信することができること」なる意味合いを表したものと容易に理解、認識し、本願商標は、自他商品又は自他役務を識別する標識として機能し得ないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品中「絵を描くことができる電子メール用プログラム、電子計算機、携帯電話機、電子通信機器」等の「絵を描くことができる電子メール通信に使用される商品」について使用するときは、単に、商品の品質・機能を、また、その指定役務中「絵を描くことができる電子メール通信」等の「電子メール通信に関する役務」について使用するときは、単に役務の質を表示するにすぎないものであって、これら以外の商品又は役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものといわざるを得ない。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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