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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−5383(T2001−5383/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERWAVE」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、商品及び役務の区分第12類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成11年10月19日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年11月22日付手続補正書により「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原審において、「本願商標は、登録第2414901号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。

引用商標は、「WAVE」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年10月4日に登録出願され、第12類「輸送機械器具その部品及び附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年5月29日に設定登録、その後、同14年5月28日に存続期間の更新登録がなされたもので、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1の構成よりなるところ、その構成中の「SUPER」の文字は、「上等の、特等品」等の意味を有する英語として広く一般に親しまれているばかりではなく、他の語に付して品質を誇称表示するものとして普通に使用されているところであるから、本願商標に接する者は、「波」を意味する、我が国でも親しまれた英語である「WAVE」の文字部分に着目し、該文字部分が主として自他商品の識別標識としての機能を果たす部分と理解して取引にあたる場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、構成文字全体に相応して「スーパーウェーブ」の称呼を生ずるとともに、「WAVE」の文字部分に相応して「ウェーブ」の称呼をも生ずるといわなければならない。

他方、本願商標は、前記2の構成のとおり、「波」の意味の親しまれた英語「WAVE」の文字よりなるから、「ウェーブ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、観念上の違いを考慮しても、なお、「ウェーブ」の称呼を共通にする、互いに紛れ易い類似の商標と認められ、かつ、指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当であり、取り消すことは出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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