Trademark Appeal Case
称呼類似の長音判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−5384(T2001−5384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SATIO」の欧文字を標準文字を用いて横書してなり、商品及び役務の区分第12類及び第37類に属する願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成11年5月31日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原審は、「本願商標は、登録第4084469号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「SERTIO」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月27日に登録出願され、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,車いす,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたもので、現在も有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字はそれぞれ同じ書体で等間隔に一連に書されているから、一体のものとして把握されるも、我が国において親しまれている外国語の単語とは認められず、特定の読みや意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、構成文字に相応して英語風に「サティオ」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対して、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字はそれぞれ同じ書体で等間隔に一連に書されているから、一体のものとして把握されるも、我が国において親しまれている外国語の単語とは認められず、特定の読みや意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、構成文字に相応して英語風に「サーティオ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「サティオ」の称呼と、引用商標より生ずる「サーティオ」の称呼とを比較するに、両者は、第2音における長音の有無に差異を有するのみであり、それ以外の音構成を同じくするものである。
そして、これらの該差異音である後者の長音は、その前音「サ」の母音に連係した長母音を形成する関係上、前母音に吸収され余韻として残る程度に聴取されるにすぎず、該差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、かつ、聴者の耳に残り難い中間に位置することから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、いずれも特定の観念を想起しない造語商標であることとも相俟って、彼此聴き誤るおそれがあるものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮しても、なお、その称呼において互いに紛れ易い類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
なお、請求人は、登録例を挙げて本願商標の登録適格性を主張しているが、本件においては前記認定を相当とするものであるから、この点に関する請求人の主張は採用することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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