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Trademark Appeal Case

Softの記述性と要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−15622(T2001−15622/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SoftDCS」の文字(標準文字)を書してなり、第9類「電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気通信機械器具」を指定商品として、平成11年3月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第2723059号商標(以下「引用商標」という。)は、「DCS」の欧文字を書してなり、昭和63年7月28日に登録出願され、第11類「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路、磁気デイスク、磁気テープ、その他の電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成9年9月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SoftDCS」の文字よりなるところ、その構成中「Soft」の文字は「柔らかな、すべすべした、優しい」等の意味を有する英語として親しまれているだけでなく、コンピュータとの関係においては、「コンピュータに関係するプログラム、手順、規則及びそれに関連する文書類の総称」である「software」の略語として(日外アソシエーツ株式会社発行 英和コンピュータ用語大事典第2版)普通に使用されているものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「Soft」の文字部分を、指定商品との関係において、「コンピュータソフトウエア」を意味するものとして理解するに止まり、商品の品質表示と認識するというのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を果たすのは「DCS」の文字部分にあり、これより、単に「デーシーエス」の称呼をも生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は、「DCS」の文字より「デーシーエス」の称呼が生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上相違するとしても、同一配列の欧文字3字「D」「C」「S」を観念させるものであり、「デーシーエス」の称呼を同じくする類似の商標とみるのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであり、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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