Trademark Appeal Case
英字とカタカナの称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−9051(T2001−9051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SMART―TOUCH」(ハイフン「―」を含む。)の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年5月20日オランダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年10月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年12月13日付手続補正書により、「デジタルカメラ及びデジタルカメラ用ソフトウェア」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3351685号商標は、「スマートタッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年12月28日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,遠隔測定制御機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SMART―TOUCH」の文字よりなるところ、「―」(ハイフン)で結合された「SMART」及び「TOUCH」の文字は、全体が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体に表わされていて、両文字間に軽重の差を見いだすことができないものである。しかも、全体から生ずる「スマートタッチ」の称呼も格別冗長なものともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スマートタッチ」の称呼のみを生じ、また、「機知に富んだ感触」の如き意味合いが生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「スマートタッチ」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に相応して「スマートタッチ」の称呼を生じ、「機知に富んだ感触」の如き意味合いが生じるものものというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「スマートタッチ」の称呼及び「機知に富んだ感触」の意味合い(観念)を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標と引用商標の指定商品とは、同一又は類似すると認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。
よって、結論のとおり審決する。
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