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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「英字とカタカナの称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9051(T2001−9051/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−9051(T2001−9051/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「スマートタッチ」
争点(論点)
英字とカタカナの称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−9051(T2001−9051/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「スマートタッチ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英字とカタカナの称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMART―TOUCH」(ハイフン「―」を含む。)の文字を標準文字とし、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年5月20日オランダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、平成11年10月21日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成12年12月13日付手続補正書により、「デジタルカメラ及びデジタルカメラ用ソフトウェア」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3351685号商標は、「スマートタッチ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成6年12月28日登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,遠隔測定制御機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SMART―TOUCH」の文字よりなるところ、「―」(ハイフン)で結合された「SMART」及び「TOUCH」の文字は、全体が同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体に表わされていて、両文字間に軽重の差を見いだすことができないものである。しかも、全体から生ずる「スマートタッチ」の称呼も格別冗長なものともいえず、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「スマートタッチ」の称呼のみを生じ、また、「機知に富んだ感触」の如き意味合いが生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、その構成前記のとおり「スマートタッチ」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に相応して「スマートタッチ」の称呼を生じ、「機知に富んだ感触」の如き意味合いが生じるものものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「スマートタッチ」の称呼及び「機知に富んだ感触」の意味合い(観念)を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標と引用商標の指定商品とは、同一又は類似すると認められる。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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