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Trademark Appeal Case

健康良品の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−8414(T2001−8414/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「健 康 良 品」の文字を横書きしてなり、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),豆,加工野菜及び加工果物,加工卵,乳製品,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,炊こみごはんのもと」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,餃子,菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、『健康に良い商品』であることを認識させる『健康良品』の文字を書してなるものであるが、昨今の健康への関心の高さから、食品業界では『健康に良い商品』を販売し、その場合には特に『健康に留意』したということを宣伝する実状があることよりすれば、これを本願指定商品に使用したときには、需要者は上記の意味合いを認識するにすぎず、これが何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「健 康 良 品」の文字よりなるところ、「健康」の文字は、「身体に悪いところがなく心身がすこやかなこと」等の意味を有する語であり、また、食品を表す文字と結合して、たとえば、「健康野菜」、「健康豆腐」、「健康こんにゃく」のように、「健康によい食品」であることを強調する場合に用いられているものである。

そして、「良品」の文字は、「よい品」の意味において、商品の品質を誇称する語として一般に極めて親しまれて用いられている語であるところから、「健康」の文字と該「良品」の語を結合した「健康良品」の文字は、「健康によく、品質がよい品」程度の意味合いにおいて把握され、理解されるとみるのが相当であり、また、例えば、該意味合いにおいて使用されている事実が以下のとおりある。

(1)1999年3月1日付 繊研新聞 4面

「寝装卸商秋冬向け企画 健康や安全がテーマ、消臭や備長炭など」を見出しとして、「エスビーリビングは『健康良品』がテーマ。中国で加工技術の特許を持つメーカーから導入した『ロール敷きふとん』や、中国製品の備長炭入りまくら、・・・・・」との記事がある。

(2)1999年6月25日付 中部経済新聞

「小売市場に新業態の健康良品の店」を見出しとして、「この店は、愛知県名古屋市中村区烏森町『フレッシュププラザ烏森センター』のなかに5月29日(土)オープンした健康良品の店『まめや』でお客様の間でも評判となっている。」との記事がある。

(3)2002年4月3日付 日本食糧新聞

「WORLD FABEX2002・e−フード2002情報(4)」を見出しとして、「▽出展品目=梅干▽メッセージ=自然に恵まれた紀州・上芳養の郷。・・・・・充実した最新設備と独創的な方法で、常に研究開発を繰り返して、健康良品、安心でおいしい梅に仕上げている。」との記事がある。

(4)インターネットのホームページ「和菓子の三松」(http://www.mall.gr.jp/mimatu/)に、「お菓子づくり一筋、なつかしい味・あたらしい味いろいろ。『五月山のやよい』『池田今昔』など地元池田にまつわる和菓子がおすすめ。また、豆乳を使った『お菓子とうふ(梅・ゴマ)』は健康良品として好評。」との記載がある。

(5)インターネットのホームページ「ふるさと往来クラブ」(http://www.npo-furusato.or.jp/index-b.htm)に、「このたび、全国のふるさと産品を展示販売するアンテナショップ2店舗でふるさと産品に加えて、産業工芸品や健康良品コーナーを新設・・・・・。」との記載がある。

以上のことよりすれば、「健康良品」の文字は、「健康によく、品質が良い品」程度の意味合いにおいて認識、理解されるものというべきであり、そうすると、本願商標は、該文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎず、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、商品の品質を誇示するものとして認識するに止まり、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、「健康○○」等の登録例よりすれば、本願商標も自他商品識別性を有するものとして登録されるべきである旨主張しているが、「健康」の文字に「良品」の文字を結合することにより、「健康良品」の文字は、上記のように認識、理解されるものであって、また、商品の品質を誇称する語として使用されている事実もあることからしても、以上のように判断するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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