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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−7004(T2002−7004/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−7004(T2002−7004/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−7004(T2002−7004/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リトルキッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「 茶,コーヒー及びココア,コーヒー豆,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,べーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成12年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第685141号商標(以下「引用A商標」という。)は、「キッチン」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和39年4月14日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同40年9月7日に設定登録、その後、同50年11月11日、同60年11月14日及び平成8年2月28日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2376501号商標(以下「引用B商標」という。)は、「KITCHEN」の欧文字と「キッチン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、昭和62年3月10日に登録出願、第31類「調味料」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録、その後、同13年12月11日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。そして、指定商品については、第30類「みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズ,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖(調味料),砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ(調味料),ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料」として、同15年5月7日に書換登録がされているものである。

(3)登録第2724127号商標(以下「引用C商標」という。)は、「S&B」の文字と「キッチン」の片仮名文字を上下二段に書してなり、平成4年3月4日に登録出願、第31類「香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同10年8月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4226203号商標(以下「引用D商標」という。)は、「キッチン」の片仮名文字と「KITCHEN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成8年7月9日に登録出願、第30類「コーヒー豆,香辛料,穀物の加工品(強化米を除く。),サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」を指定商品として、同11年1月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「リトルキッチン」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同体、同間隔に一連に表されていて視覚上一体的に看取されるばかりでなく、これより生ずる「リトルキッチン」の称呼も格別冗長なものではなくよどみなく一連に称呼されるものである。そして、「リトル」と「キッチン」の両文字は、日本語化した平易な外来語であって、たとえ、「リトル」の文字が「小さい」等の意味のものであるとしても、これが本願商標の指定商品について、その大きさ(サイズ)を表す語として用いられているものとはいい難く、原査定説示のように該文字部分が小型の商品であることを認識させ、商品の品質を表示するものとすることができない。むしろ、全体として「小さな台所」程度の意味合いを生ずるものである。

してみれば、本願商標は、これを「リトル」と「キッチン」の2つの部分に分け、単に後半の「キッチン」の文字部分を捉えて商取引の指標としなければならない格別の理由が存するものといえず、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「リトルキッチン」の称呼のみを生ずるものと言わなければならない。

したがって、本願商標より、「キッチン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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