Trademark Appeal Case
同一商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−19102(T2000−19102/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「TRIMAX」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年9月13日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2421961号商標は、「TRIMAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年12月9日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として平成4年6月30日に設定登録されたものである。その後、同14年4月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「TRIMAX」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「トリマックス」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものであると認められる。
これに対して、引用商標は、前記のとおり「TRIMAX」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「トリマックス」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「トリマックス」の称呼を同じくするものである。また、両商標は、いずれも同一の綴り文字よりなるものであるから、外観上極めて近似するものということができる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観及び「トリマックス」の称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
なお、本件審判の請求の理由において、請求人は、「拒絶理由通知で引用された登録商標の商標権者と譲渡交渉中であるから本件の審理を猶予してほしい」旨述べていたが、その後相当の期間が経過しても何の手続もされていないので、この件に関し、審判長は、平成14年8月29日付けの審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。