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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「同一商標の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19102(T2000−19102/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−19102(T2000−19102/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TRIMAX」
争点(論点)
同一商標の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−19102(T2000−19102/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TRIMAX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「同一商標の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TRIMAX」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年9月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2421961号商標は、「TRIMAX」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年12月9日登録出願、第1類「薬剤」を指定商品として平成4年6月30日に設定登録されたものである。その後、同14年4月16日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「TRIMAX」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「トリマックス」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものであると認められる。

これに対して、引用商標は、前記のとおり「TRIMAX」の欧文字よりなるものであるから、該文字に相応して「トリマックス」の称呼を生ずる特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「トリマックス」の称呼を同じくするものである。また、両商標は、いずれも同一の綴り文字よりなるものであるから、外観上極めて近似するものということができる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、観念においては比較することができないとしても、外観及び「トリマックス」の称呼において類似する商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、本件審判の請求の理由において、請求人は、「拒絶理由通知で引用された登録商標の商標権者と譲渡交渉中であるから本件の審理を猶予してほしい」旨述べていたが、その後相当の期間が経過しても何の手続もされていないので、この件に関し、審判長は、平成14年8月29日付けの審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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