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結論

敗訴(請求棄却)

商標「THERMOSPOT」の結合商標の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−18278(T2000−18278/J1))

審判番号
不服2000−18278(T2000−18278/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「THERMOSPOT」
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18278(T2000−18278/J1)・不服)は、本件商標「THERMOSPOT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「THERMOSPOT」の欧文字を標準文字により表わしてなり、第21類に属する願書記載の商品を指定商品として、1999年3月29日フランス国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張して平成11年9月10日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、商品との関係において『魔法瓶の容器』の意を容易に認識させる『THERMOSPOT』の文字を書してなるが、これをその指定商品中『魔法瓶』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨の認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記構成のとおり「THERMOSPOT」の文字を書しなり、指定商品との関係からして、「THERMOS」と「POT」の各文字を結合したものと容易に理解されるところ、構成前半の「THERMOS」の文字部分は、「魔法瓶」の意味を有す語として、また、後半の「POT」の文字部分は、「瓶、ポット」等を意味する語として社会一般の人たちによく知られる英語といえるものである。(英和辞典「小学館ランダムハウス英和大辞典」2811頁及び2116頁、1999年1月10日株式会社小学館発行)に掲載。

そうすると、「THERMOS」と「POT」の文字を結合させた本願商標の全体からは「魔法瓶タイプのポット」の如き意味合いを容易に看取し得るものと認められ、指定商品中、「魔法瓶」との関係においては、商品の形状・構造等の品質を表示するものと理解・認識させるに止まり自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当である。

(2)そして、前示の認定、判断は下記(ア)ないし(ウ)の一般新聞或いは当該商品関連のインターネット上のホームページ情報からみてもその実情が是認できる。

(ア)「ダイオーズ コーヒー・サーモスシステム 無料モニター募集」の見出しの下

日本のオフィスコーヒー・サービスのパイオニア「ダイオーズ」では、「煮詰まり」の欠点をなくし、魔法瓶タイプのポットにそのままコーヒーを抽出できる新しいタイプのコーヒーメーカー「ダイオーズ サーモシステム」を開発したの記事。(日刊スポーツ新聞社1994年12月12日)

(イ)「ステンレス魔法瓶 温・冷2種類入るものも(カタログ)」の見出しの下

本田技研工業系のアクト・エル社から昭和53年に「アクト・ステンレスポット」の商品名で、初めて市場に出た。・・・魔法瓶の上部を押すと、中身がつげるエアサーモス方式をステンレス製魔法瓶に初めて採用したのが、象印のタフロードだの記事。(朝日新聞1986年07年05日)

(ウ)「セブリン カフェティーノサーモス(Cafe Fino Thermos)」の見出しの下

サーモスの真空2層式ステンレスポットはガラスポットに比べて・・・の商品情報の紹介。(www.comfalmarts.com/tu_pro/_sev/ka4652_01.html - 8k)

(3)したがって、本願商標をその指定商品中「魔法瓶タイプのポット」に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものであり、また、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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