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Trademark Appeal Case

濁音と清音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18078(T2000−18078/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZEPTER」の文字を標準文字として、第10類「手術用機械器具,医療用機械器具,歯科用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具,縫合材料,偏光光線を射出する機械器具,レーザー光線を射出する機械器具,治療用機械器具,医療用の紫外線ランプ,電気マッサージ器,顔面マッサージ器,その他のマッサージ器具」を指定商品として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2120887号商標(以下「引用商標」という。)は、「セプター」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年5月22日に登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、その後、同10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ZEPTER」の欧文字よりなるものであるから、その文字に相応して「ゼプター」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「セプター」の片仮名文字よりなるものであるから、その文字に相応して「セプター」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ゼプター」の称呼と引用商標より生ずる「セプター」の称呼を比較検討するに、両者は、語頭音における「ゼ」と「セ」の音に差異を有するにすぎず、他の構成音をすべて共通にするものである。そして、該差異音「ゼ」と「セ」は、調音方法を同じくする近似した音であって、それぞれの母音「e」を共通にする濁音と清音の微差にすぎない。

してみれば、両商標を、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似したものとなり、称呼上互いに紛らわしい商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、登録することができない。

なお、本件審判の請求の理由において、請求人は、「詳細な理由については追って補充します。」と述べていたが、その後、相当の期間が経過しても何ら登録されるべき詳細な理由の書面の提出がなされていないものである。この件に関し、審判長は、平成14年8月28日付けの審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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