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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ZEPTER」と「セプター」の濁音と清音の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判不服2000−18078(T2000−18078/J1))

審判番号
不服2000−18078(T2000−18078/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ZEPTER」引用商標「セプター」
争点(論点)
濁音と清音の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−18078(T2000−18078/J1)・不服)は、本件商標「ZEPTER」と引用商標「セプター」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「濁音と清音の称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZEPTER」の文字を標準文字として、第10類「手術用機械器具,医療用機械器具,歯科用機械器具,医療用の補助器具及び矯正器具,縫合材料,偏光光線を射出する機械器具,レーザー光線を射出する機械器具,治療用機械器具,医療用の紫外線ランプ,電気マッサージ器,顔面マッサージ器,その他のマッサージ器具」を指定商品として、平成10年12月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2120887号商標(以下「引用商標」という。)は、「セプター」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年5月22日に登録出願、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成1年3月27日に設定登録され、その後、同10年10月27日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「ZEPTER」の欧文字よりなるものであるから、その文字に相応して「ゼプター」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、「セプター」の片仮名文字よりなるものであるから、その文字に相応して「セプター」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ゼプター」の称呼と引用商標より生ずる「セプター」の称呼を比較検討するに、両者は、語頭音における「ゼ」と「セ」の音に差異を有するにすぎず、他の構成音をすべて共通にするものである。そして、該差異音「ゼ」と「セ」は、調音方法を同じくする近似した音であって、それぞれの母音「e」を共通にする濁音と清音の微差にすぎない。

してみれば、両商標を、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似したものとなり、称呼上互いに紛らわしい商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、登録することができない。

なお、本件審判の請求の理由において、請求人は、「詳細な理由については追って補充します。」と述べていたが、その後、相当の期間が経過しても何ら登録されるべき詳細な理由の書面の提出がなされていないものである。この件に関し、審判長は、平成14年8月28日付けの審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものであり、前記認定のとおり、本願商標と引用商標とは、商標及び指定商品において類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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