結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第18867号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GUNDAM」の文字を横書きしてなり、第41類「コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽・映画を含む娯楽情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽・映画を含む娯楽の提供」を指定役務として、平成8年5月1日に登録出願、指定商品については、当審において、平成11年6月23日付け手続補正書により「コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲームの提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GUNDAM』の文字よりなるものであるが、これよりは、アニメ作家安彦良和氏原作のアニメ映画の題名「機動戦士ガンダム」の題名の略称を看取させるものであるから、これをその指定役務中、例えば『コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽・映画を含む娯楽情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム・音楽・映画を含む娯楽の提供』について使用するときには、上記映画を内容とする役務であると認識させるに止まり、単に提供に係る役務の内容・質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
原査定において拒絶の理由に挙げたアニメ映画の「機動戦士ガンダム」は、シリーズ化されて本願商標の出願人により企画、制作されたものであることが認められる(甲第3号証ないし同第5号証)。
そして、本願商標は、前記のとおり「GUNDAM」の文字よりなるものであって、「GUNDAM」の文字は該映画に登場するキャラクターを表すものと理解される場合があるとしても、これより補正後の指定役務である「コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲーム情報の提供,コンピュータネットワークを介したゲームの提供」の内容、質を認識させるような具体的な意味合いは看取し得ず、「GUNDAM」の文字が該役務の内容、質を表すものとして、この種業界において普通に使用されているという事実も見出すことができない。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務のいずれの役務についても、その内容、質を表示するものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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