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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「セーフティブーツの誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第15705号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第15705号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
セーフティブーツの誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第15705号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「セーフティブーツの誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「リキオーセーフティブーツ」「力王セーフティブーツ」「RIKIO SAFETY BOOTS」の文字を三段に併記してなり、第25類「靴類、運動用特殊靴」を指定商品として、平成10年6月24日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『安全靴』を指称する『セーフティブーツ』『SAFETY BOOTS』の文字を有してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、恰も第9類に属する商品『安全靴』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標中の「セーフティブーツ」「SAFETY BOOTS」の文字は、前半部の「セーフティ」「SAFETY」が「安全、無事、無難」、後半部の「ブーツ」「BOOTS」が「長靴、深靴」をそれぞれ意味する外来語、英語として共に日常一般に親しまれた語であることから、その全体からは容易に「安全靴」の如き直訳的意味合いが感得、把握されるものである。

ところで、「安全靴」についてみると、日本工業規格(JIS)の用語規格によれば、T8101の項に、「安全靴」とは「主として着用者のつま先を先しんによって保護し、滑り止めを備える靴」と定義し、その対応英語を「Protective footwears」と表記するのが認められるが、該項目中に「セーフティブーツ/safety boots」との表記を見ることはできない。

また、広辞苑(岩波書店発行)によれば、「安全靴」とは「作業中の落下物から足を保護するため、爪先に金属などを入れて補強した靴」を指すものと認められるが、これが「セーフティブーツ/safety boots」と称されているとの記述は見当たらない。

そして、他に「セーフティブーツ/safety boots」の文字が一般的な国語辞典、カタカナ語辞典、外来語辞典、英語辞典等に前記「安全靴」を指す語として掲載されている事実は認められない。

そうすると、本願商標中の「セーフティブーツ」「SAFETY BOOTS」の文字からは、「安全靴」との意が観念されるとしても、それは原審説示の如き狭い範囲の靴のみに限定されるのではなく、むしろ「安全性を高めた商品(靴)」ほどの意味合いの下、靴類(運動用特殊靴も含む。)全般に及ぶ広い範囲に亘って通用する語として使用されているとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中に「セーフティブーツ」「SAFETY BOOTS」の文字を有しこれが「安全靴」に通じるとしても、一方では「安全性を高めた商品(靴)」ほどの意味合いの普遍的な語として観念される余地が十分にあるものといえるから、これをその指定商品、すなわち「靴類、運動用特殊靴」に使用しても、その商品が原審説示の「安全靴」の如く誤認されるおそれがあるとは認め難い。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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