Trademark Appeal Case
商品形状表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−14925(T2001−14925/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第5類「おりもの専用シート」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、本願の指定商品との関係からして『おりもの専用シート』を認識させる図形よりなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、単に商品の形状そのものを普通に用いられる方法をもって表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、2枚の楕円形のシート状のものを上下2枚に重ね合わせ、上側の一枚を半分までめくり剥がした状態を斜め方向から描いた図形よりなるものである。
ところで、本願の指定商品である「おりもの専用シート」は、その形状が楕円形、シート状であり、また、その構造は不織布等からなるシートを何枚か重ね合わせたものが一般的であり、需要者、取引者においてよく知られているところである。
そこで、本願商標は、上記のとおり二枚重ねの楕円形シートの上側が半分までめくり剥がした状態を描いた図形であるとしても、需要者、取引者は、該図形が、二枚重ねのシートからなるおりもの専用シートの形状(構造)を表したものとして把握、理解するとみるのが相当である。
そして、本願商標の指定商品を取り扱う業界に限らず、医薬品、電気製品その他の各種の商品を取り扱う業界において、例えば、商品カタログ、商品の使用説明書或いは商品の包装等に当該商品の特徴(構造等)、使用の方法等を説明する場合、説明をより理解し易くするため図解により補足的に説明することが普通に行われているところである。
してみると、本願商標は、二枚重ねのシートからなるおりもの専用シートを表した図形よりなるものであり、これをその指定商品に使用したときは、これに接する取引者・需要者は、商品の構造、使用方法等を図解説明する図形の一類型として、すなわち、商品の品質(構造、形状)を表示するものとして認識するにすぎず、自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、これを登録することができない。
なお、請求人は、本願商標は、二枚重ねのシートの上側が大きく上方にめくれて反り返っている状態の図形であり、「おりもの専用シート」の形状を普通に用いられる方法で表したものではなく、かつ、当該指定商品の取引界において使用されている事実もないから、その登録性を否定される必要はない旨主張しているが、上記のとおり、本願商標は、二枚重ねのシートからなるおりもの専用シートを表したものと認識され得るものであり、また、商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、現実に使用されている事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるから、請求人のこれらの主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。