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Trademark Appeal Case

使用方法図形の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14923(T2001−14923/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」及び第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成12年1月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、足にパップ剤らしきものを貼る貼り方を示しているものと看取されるものであるから、指定商品中、パップ剤に使用する場合には、単に商品の品質、使用方法を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、土踏まずにシート状のものが貼り付いている脚部(左脚と右脚)と、右足の甲側小指付け根付近と足裏側から挟む形で土踏まずのシート状のものに手を添えている右腕を一体に描いた図形よりなるものである。

ところで、本願の指定商品中にはパップ剤、消炎鎮痛貼付剤、ばんそうこう等、その形状がシート状であり、患部(身体)に貼り付けて用いる使用方法の商品が含まれていることは明らかなことである。

そして、これらの商品は、商品の使用説明書或いは商品の包装等に商品の使用方法を具体的に図示して販売されているのが少なくない。

してみると、本願商標は、上記の事情からして、該図形中の土踏まずに貼られたシート状のものは、「パップ剤」等であると認識されるとみるのが相当であり、また、右手を描いた部分は、該「パップ剤」等を土踏まずに貼る行為を表すものとして理解されるとみるのが相当であるから、図形全体としては、土踏まずにシート状のパップ剤等を貼っている状況を描いたものとして認識され得るものといわなければならない。

そうすると、本願商標は、土踏まずにシート状のパップ剤等を貼っている状況を描いた図形よりなるものであるから、これをその指定商品中「シート状のパップ剤」等に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の使用の方法を図示説明するもの、すなわち、該商品の使用の方法を図形をもって表現したにすぎないものと把握し、理解するに止まり、自他商品の識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。また、本願商標は、これをその指定商品中、例えば「シート状のパップ剤」以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、これを登録することができない。

なお、請求人は、本願商標のような態様の図形は、当該指定商品の取引界において使用されている事実がないから、その登録性を否定する必要はない旨主張しているが、商標第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、現実に使用されている事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきであるから、請求人の該主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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