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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と末尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第17710号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キシリデンター」の片仮名文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリーム

のもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、平成10年7月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4238358号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「キシリデンタル」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、平成9年6月9日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録されたものである。同じく、登録第4238357号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「XYLIDENTAL」の欧文字(標準文字)を横書きしてなり、平成9年6月9日登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同11年2月12日に設定登録され、いずれも、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「キシリデンター」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「キシリデンター」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を想起させない造語よりなるものである。

引用A商標は、「キシリデンタル」の片仮名文字を横書きしてなるものであるから、その構成文字に相応して「キシリデンタル」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を想起させない造語よりなるものである。

また、引用B商標は、「XYLIDENTAL」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これより生ずる自然の称呼は、「キシリデンタル」というのが相当であり、構成文字全体として特定の観念を想起させない造語よりなるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「キシリデンター」の称呼と引用各商標より生ずる「キシリデンタル」の称呼とを比較するに、両称呼は、ともに7音の構成よりなり、称呼の識別上重要な位置を占める語頭音「キ」、第2音の「シ」、第3音の「リ」、第4音の「デ」、第5音の「ン」、第6音の「タ」を共通にし、異なるところは、称呼の識別上印象の薄らぐ末尾音において、「タ」の長音と「ル」に差異があるのみである。

しかして、該差異音の「タ」の長音は、前音「タ」を発音したままで伸ばす音であり、「タ」の母音【a】が余韻として感じられる程度の弱い音である。

また、該差異音の「ル」は、有声歯茎母音であって、弱く発音される音であることに加え、「ル」の前音「タ」が強い音であることから、聴者の印象に残りにくい音である。

そうとすると、該差異音が両称呼の全体に及ぼす影響は小さく、聴者に与える影響は弱いものである。

ゆえに、両商標は、それぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、互いに相紛れるおそれのある称呼上類似の商標といわなければならない。

してみれば、両商標はともに特定の観念を生じないものであり、外観において相違するとしても、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標であって、かつ、その指定商品も同一又は類似のものと認め得るものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願商標を拒絶した原査定は、正当であって取り消すべき限りではない。

なお、請求人が援用する審決例は、本件とは事案を異にするものであるから、それに基づく請求人の主張も採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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