Trademark Appeal Case
称呼類似性による商標類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第10184号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SEBRING」の欧文字を書してなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機」を指定商品として、平成8年11月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1443420号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和45年10月29日登録出願、第12類「自動車のバックミラー、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和55年11月28日に設定登録され、その後、2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「SEBRING」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応して「セブリング」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、別掲に示すとおり、二本の直線と円形を上下に配した中間に「Sebring」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「セブリング」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において相違するところがあるとしても、「セブリング」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、平成12年3月13日付け審尋に対する回答及び上申書において、引用商標に対する商標権一部取消し審判(審判2001−30002)の結論が出るまで本件審理の中止を求める旨述べているが、該審判は、商標登録原簿の記載によれば、平成14年8月19日に不成立の審決が確定し、同年9月18日にその登録がなされているものであるから、これ以上、本件の審理を中止すべき理由はないものと認める。
よって、結論のとおり審決する。
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