Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第8444号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、商標の構成を横二段に「コール」の片仮名文字と「CALL」の欧文字とにより表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年1月30日に登録出願され、その後、指定商品については、平成10年6月22日付手続補正書により、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,事故防護用手袋,消防車,消防艇,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」と補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第3214811号商標(以下「引用商標」という。)は、平成6年3月30日に登録出願され、商標の構成を「Jコール」の欧文字と片仮名文字との組み合わせより表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成8年10月31日に商標権の設定登録がされたものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記構成のとおり、「コール」と「CALL」の各文字を書してなるから、「コール」の称呼を生ずること明かである。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、視覚上において「J」の欧文字と「コール」の片仮名文字を組み合わせてなるものと容易に看取させる一方、これら各文字を常に一体のものとして把握しなければならないような意味上の関連性は見出し難く、かつ、その証拠も見出せない。
また、冒頭の「J」のような欧文字1字は、商品の規格、型式等を表す記号または符号として取引上類型的に採択使用されているものである。
してみれば、引用商標は、その構成中の「コール」の文字部分を取引指標として捉えて取引に資する場合も決して少なくないから、これに相応して、単に「コール」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「コール」の称呼を同じくする点で互いに相紛らわしく、このほか、外観においては「コール」の片仮名文字を共に有し、かつ、これと「CALL」の欧文字より生ず観念の点をも考慮すれば、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものであって、その使用にかかる商品は共に「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定するものである。
したがって、本願商標は、引用商標とは商標において類似し、かつ、指定商品においても同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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