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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20283号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月21日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年3月27日付け手続補正書にて「ティッシュペーパー」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年12月12日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『うるおい』『保湿』『tissue』の文字を3段に書してなるところ、『うるおい』は『水気を帯びること。しめり。』を意味し、『保湿』は『乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと。』を意味し、『tissue』は『tissue paper』の略称と容易に理解されるものである。ところで、近年においては、空気中の水分を吸収蓄積し、うるおい感あるいは柔らかさを保持させるために、保湿成分を配合したティッシュペーパーが各社より販売されており、これらを『保湿ティッシュ』『やわらかティッシュ』等と称している実状がある。そうすると、上記したそれぞれの意味を有する文字からなる本願商標をその指定商品中『保湿成分を配合したティッシュペーパー』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として『しめりのあるティッシュペーパー、保湿されているティッシュペーパー』の意味合いを理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外のティッシュペーパーについて使用をするときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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