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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第20283号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第20283号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第20283号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年9月21日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年3月27日付け手続補正書にて「ティッシュペーパー」と補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶の理由

平成14年12月12日付拒絶理由通知書をもって「本願商標は、『うるおい』『保湿』『tissue』の文字を3段に書してなるところ、『うるおい』は『水気を帯びること。しめり。』を意味し、『保湿』は『乾燥しすぎないように、湿度を一定の範囲内に保つこと。』を意味し、『tissue』は『tissue paper』の略称と容易に理解されるものである。ところで、近年においては、空気中の水分を吸収蓄積し、うるおい感あるいは柔らかさを保持させるために、保湿成分を配合したティッシュペーパーが各社より販売されており、これらを『保湿ティッシュ』『やわらかティッシュ』等と称している実状がある。そうすると、上記したそれぞれの意味を有する文字からなる本願商標をその指定商品中『保湿成分を配合したティッシュペーパー』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、全体として『しめりのあるティッシュペーパー、保湿されているティッシュペーパー』の意味合いを理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たさないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する商品以外のティッシュペーパーについて使用をするときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知した。

3 当審の判断

当審において、請求人に対し、新たに上記2の拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの意見、応答もない。

そして、上記2の拒絶の理由は妥当なものと認められる。

したがって、本願は、この拒絶の理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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