Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−16568(T2000−16568/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「エキサイト・パズル」の文字を標準文字により表してなり、第28類「パズルおもちゃ,その他のおもちゃ,知育玩具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2058132号商標(以下「引用商標」という。)は、「エキサイト」の文字を横書きしてなり、昭和60年8月8日に登録出願、第24類「おもちや、その他本類に属する商品」を指定商品として、同63年6月24日に設定登録、平成10年7月7日に存続期間の更新登録、その後、指定商品中「スロットマシン、ビリヤードクロス、遊戯用器具、ビリヤード用具」について登録を取り消すとの審決が確定し、同14年6月19日にその確定登録がなされたものであり、残余の商品については、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「エキサイト・パズル」と書してなるところ、その構成は、中間に中黒「・」を介し、その前後に配された文字が既成の意味を有する語であることから、「エキサイト」と「パズル」の2つの語から成るものであること明らかであり、また、全体としても不可分一体の既成の観念を表すものとして一般に認識されているともいい難いものである。
そして、構成中前半部の「エキサイト」の文字は、「興奮する」等の意味を有する外来語として、後半部の「パズル」の文字は、例えば「パズルおもちゃ」「ジグソーパズル」のように謎解きや形状合わせ等を行いながら組み立てていくおもちゃを総称する語として、それぞれ広く親しまれているものである。
そうとすると、本願商標を、その指定商品中「パズルおもちゃ」に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、「パズル」の文字部分が商品の内容を表示したものと理解し、自他商品の識別力がないか、識別力が極めて弱い部分として把握するというべきであり、簡易迅速を旨とする商取引に際しては、自他商品の識別機能を有すると認められる「エキサイト」の文字部分に着目し、これより生ずる「エキサイト」の称呼、「興奮する」の観念のみをもって取引にあたることも少なくないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応した「エキサイトパズル」の一連の称呼のほかに、その構成文字中の「エキサイト」の文字部分に相応して、単に「エキサイト」の称呼及び「興奮する」の観念を生ずるものといわざるを得ない。
これに対し、引用商標は、「エキサイト」の文字よりなるものであるから、該文字に相応して「エキサイト」の称呼及び「興奮する」という観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標は、外観における差異を考慮してもなお、称呼・観念を同一にする場合のある類似の商標といわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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