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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「略称による称呼の類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−8868(T2000−8868/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−8868(T2000−8868/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「リアルネット」
争点(論点)
略称による称呼の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−8868(T2000−8868/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「リアルネット」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称による称呼の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REALNETWORKS」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第42類「電子計算機を用いた情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成9年10月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4212680号商標(以下「引用商標」という。)は、「リアルネット」及び「REAL Net」の文字を二段に書してなり、平成8年12月6日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成10年11月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「REALNETWORKS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「リアルネットワークス」の称呼が生ずるものである。

ところで、電子計算機、電気通信機械器具及び通信の役務を取り扱う業界においては、「ネット【net】」の語が「ネットワークの略」(広辞苑 第三版 株式会社岩波書店発行)(コンサイス外来語辞典 第3版 株式会社三省堂発行)(最新2002年版 標準パソコン用語事典 株式会社秀和システム発行)として認識、使用されていることが一般によく知られているところである。

そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標から生じる「リアルネットワークス」の称呼が9音構成と若干冗長であることも相俟って、これに接する取引者、需要者が、該構成音中、「ネットワークス」の部分を「ネット」と略し、「リアルネット」の称呼をもって取引等に資する場合も決して少なくないというのが相当であり、これより本願商標からは「リアルネットワークス」の他、「リアルネット」の称呼をも生ずるといわざるを得ない。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「リアルネット」の称呼が生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違し、観念上比較すべくもないとしても、それぞれより生ずると認められる「リアルネット」の称呼において共通する類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

なお、請求人は、「NET」が「相互通信の設備を持ったいくつかの通信局で、しばしば一定のスケジュールに従い、一定の順序で通信を行う」の意味を有し、「NETWORK(S)」は「同軸ケーブル、無線、有線回線などで結合され、同じ番組を同時に放送する、いくつかのラジオ又はテレビジョン放送局」の意味を有することから意味合いが全く異なり、観念上類似することはない旨主張し、甲第1号証(マグロウヒル科学技術用語大辞典 第3版 1365頁の写し)を提出するが、「ネット」の語が「ネットワークの略」として認識、使用されていることは上記のとおりであるから、この点において請求人の主張は採用するに由ない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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