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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「APIの称呼外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−7356(T2000−7356/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−7356(T2000−7356/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
APIの称呼外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7356(T2000−7356/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「APIの称呼外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「API」の文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年6月24日(平成8年商標登録出願第88269号の分割出願、遡及出願日平成8年8月6日 パリ条約による優先権主張 1996年2月6日 フランス国)に登録出願されたものであるが、指定商品については、同11年2月10日付け手続補正書をもって補正され、さらに、同11年8月19日付け手続補正書をもって、第9類「微生物・バクテリア・酵母同定用検査器具(医療用を除く),その他の生物学的分析及び採取装置(医療用を除く)」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4063129号商標(以下「引用A商標」という。)は、「API」の文字を横書きしてなり、平成7年5月23日に登録出願、第9類「ガス分析機械器具,その他の測定機械器具,理化学機械器具,光学機械器具,オゾン発生器,電解槽」を指定商品として、同9年10月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第4215640号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年4月1日に登録出願、第9類「ガス分析機械器具,その他の測定機械器具,電子応用機械器具,理化学機械器具,光学機械器具,オゾン発生器,電解槽」を指定商品として、同10年11月27日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1) 外観について

本願商標は、前記したとおり、「API」の文字を書してなるものである。これに対し、引用A商標は、前記したとおり、「API」の文字を書してなるものであり、引用B商標は、別掲のとおり、その構成中に、それ自体独立して自他商品の識別機能を有する「API」の文字を有してなるものである。

してみると、本願商標と引用各商標は、「API」の文字において、外観上類似する商標というのが相当である。

(2) 称呼について

本願商標は、その構成文字に相応して「エイピーアイ」の称呼が生ずるものである。これに対し、引用各商標は、「API」の文字に相応して「エイピーアイ」の称呼を生ずるものである。

してみると、本願商標と引用各商標は、「エイピーアイ」の称呼を共通にするものであるから、称呼上類似する商標といわなければならない。

(3) むすび

したがって、本願商標と引用各商標とは、いずれも特定の観念を有しないものと認められるから、観念上比較することができないものであるとしても、外観及び称呼において類似する商標というべきであり、また、両商標の指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することはできない。

なお、請求人は、平成12年7月25日付手続補正書における「【請求の理由】」中で、引用商標の商標権につき、登録無効審判を請求する旨述べていたので、審判長は、平成14年4月12日付審尋書をもって、上記に関し回答を求めたところ、相当の期間を経過するも、何らの応答もないものである。そして、本願商標と引用各商標とは、前記認定のとおり互いに類似するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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