Trademark Appeal Case
産地・品質・特徴の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−5957(T2000−5957/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「新夕張レッド」の文字を書してなり(標準文字による商標)、第31類「メロン」を指定商品として平成10年12月15日に登録出願、その指定商品については平成11年12月8日付手続補正書をもって、「夕張産のメロン」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の品質を表す『新しい』を意味する『新』の文字、商品の産地を認識させる『北海道夕張市』を表す『夕張』の文字、指定商品との関係において『果肉の色』を看取させる『赤い』を意味する『レッド』の文字を一連に書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、単に『新しい夕張産の果肉の赤いメロン』であるかの如き意味合いを看取させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと判断される。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、その構成文字の「新」の文字は「新しいもの」を意味する文字であり、「夕張」の文字は「北海道中央部、夕張川流域一帯の称」を表す語であり、指定商品との関係においては、商品の産地を示すものである。
また、「レッド」の文字は「赤い、赤色の」の意味を有する英語である「RED」の表音と認められ、指定商品との関係においては、「赤色系の果肉を有するメロン」を表す語として普通に使用されているものと認められる(なお、この点に関して、商標法第56条第1項において準用する特許法第150条第1項の規定により、職権で証拠調べを行い、同第5項の規定により、平成15年3月3日付けをもって、その結果を請求人に通知し、相当の期間を指定した上で意見を申し立てる機会を与えたが、指定した期間内に請求人からの意見の申立てはなかった。)。
そうとすれば、本願商標は、これらの文字を一連に書しているものの、その指定商品について使用するときは、取引者、需要者をして、その構成文字の全体より、容易に「新しい夕張産の果肉の赤いメロン」程度の意味合いを看取させ、その商品が、北海道の夕張で開発・生産された新品種であり、赤色系の果肉を有するメロンである程度に認識させるにとどまり、それをもって、自他商品の識別標識としては認識しないとみるを相当とする。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
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