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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第5932号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「あんしん」の文字を横書きしてなり、第42類「コンピュータシステムに関する相談・助言及び指導,建築物の設計,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの運行状況の遠隔監視及びその結果の顧客への通報,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む)の貸与」を指定役務として、平成9年1月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4129137号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成4年9月30日に登録出願、第42類「建物の安全・衛生・防火および避難に関する検査,建物設備の安全・衛生・防火および避難に関する検査,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,建物・建物設備の遠隔監視および遠隔警備その他の施設の警備,身辺の警備,建築又は都市計画に関する試験又は研究,建物の老朽化診断,建物におけるエネルギー診断,建物の電気設備診断,建物の照明設備診断,建物の給排水設備診断,建物の空調設備診断,建物における高度情報化診断,建物の環境(空気・温湿度・気流・騒音・照度・水質等)の診断,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,植木の貸与,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の貸与,建築物の設計,測量,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守, ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同10年3月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成文字に相応して「アンシン」の称呼及び「安心」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、楕円形の中に、建物の形状を図案化した如き図形を介して、「あんしん」及び「パック」の文字を左右に配してなるものであるところ、「あんしん」の文字部分と「パック」の文字部分とは、文字の種類を異にし、しかも上記図形を介していることから、視覚上分離して看取されるものである。そして、「あんしん」の文字と「パック」の文字が常に一体不可分のものとして認識されなければならない格別の理由も見出し得ない。

そうすると、引用商標は、簡易迅速を尊ぶ取引場裏にあっては、冒頭部の「あんしん」の文字部分のみを捉え、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当であるから、該文字部分に相応して単に「アンシン」の称呼及び「安心」の観念をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とはその称呼及び観念を共通にする類似の商標というべきである。

そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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