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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第2868号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fahren」の欧文字及び「ファーレン」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,火災報知器の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,電話機の修理,土木機械器具の修理又は保守,ラジオ受信機又はテレビジョン受信機の修理,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成4年9月29日に登録出願された平成4年商標登録願第254949号を原商標登録出願とする平成8年6月法律第68号改正前の商標法第11条第1項の規定に基づく新たな商標登録出願として、平成8年12月12日に出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3062935号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ファーレン金沢」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月25日に登録出願され、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務とし、同7年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。

同じく、登録第3062936号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Fahren Kanazawa」の文字を横書きしてなり、商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して平成4年9月30日に登録出願され、第37類「自動車の修理又は整備」を指定役務とし、同7年7月31日に特例商標として設定登録されたものである。(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、上段の「Fahren」の文字はドイツ語で「(乗物が)が動く」等の意味を有する語であるが、我が国においては一般に親しまれた語であるとはいえないから、一種の造語と理解されるものであり、また、下段の「ファーレン」の片仮名文字が上段の「Fahren」の読みを特定したものと把握、認識されものである。

そうすると、本願商標は、「ファーレン」の称呼が生じるものである。

これに対して、引用商標1及び2は、上記のとおりの構成よりなるところ、前半の「ファーレン」又は「Fahren」の各文字と、後半の「金沢」又は「カナザワ」の各文字とは、視覚上自ずと分離して看取され、意味上においても全体を常に一体のものとして認識しなければならない特段の事情は見出し難いばかりでなく、「金沢」又は「Kanazawa」の文字は、石川県金沢市を指称する地名を表してなるものと容易に認識されるものであって、地名は一般に自己の提供に係る役務の提供場所を表すものとして理解されるに止まるものであるから、前半の「ファーレン」又は「Fahren」の文字部分をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすると、引用商標は、全体として「ファーレンカナザワ」の一連の称呼が生ずるほか、「ファーレン」又は「Fahren」の文字部分に相応して、単に「ファーレン」の称呼をも生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ファーレン」の称呼を同じくし、外観においては「Fahren」又は「ファーレン」の文字を同じくする点において相紛らわしく、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきものである。そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求の理由において「引用商標に対して、近日中に無効審判を請求する所存なので、本件の審理を猶予してほしい」旨述べるのみで、その後相当の期間が経過しても何の手続きもされないので、審判長が、2回に亘り請求人に対し、上記に関し事情説明等を求めたところ、請求人は「本件の審理をしばらく猶予してほしい。」旨回答するに止まり、何らの手続きもなされないから、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと判断し、終結した。

よって、結論のとおり審決する。

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