結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3798(T2002−3798/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さかな De すこやか」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「肉製品,加工水産物」及び第30類「ぎょうざ,サンドウィッチ,すし,ピザ,べんとう,おでんの詰めあわせ」を指定商品として、平成12年11月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『さかな De すこやか』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、最近の高齢者社会において、健康が注目され、体に良い食品を謳い文句として、商品の広告宣伝が広く一般に行われていることが認められることから、これを本願指定商品に使用しても、『魚で体が強くなる』程の意味合いを認識し、該商品の宣伝文句、いわゆる、商品のキャッチフレーズであると理解するに止まり、全体として自他商品の識別標識として機能し得るものとはいえなく、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「さかな De すこやか」の文字を書してなるところ、商品の品質を表すような特定の意味合いを記述したものと看取することができないばかりでなく、当審において、職権をもって調査したけれども、加工水産物等を取扱う業界において、該文字が原審説示の意味をもって、普通に使用している事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、商品の品質を表すような特定の語義もしくは意味合いを有しない造語よりなるものと判断するのが相当であり、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。