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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第14379号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERDONNA」の欧文字及び「スーパードンナ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品とし、平成7年6月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第1891789号商標(以下「引用1商標」という。)は、昭和55年2月26日登録出願、「ドンナ」の片仮名文字を書してなり、第21類「かばん類、袋物、その他本類に属する商品」を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、その後、平成8年10月30日付けで存続期間の更新登録がされたものである。

同じく、登録第1989733号商標(以下「引用2商標」という。)は、昭和60年9月26日登録出願、「ドンナ」の片仮名文字及び「DONNA」の欧文字を二段に書してなり、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品、屋外装置品、記念カップ類、葬祭用具」を指定商品として、同62年10月27日に設定登録されているものである。

同じく、登録第2217092号商標(以下「引用3商標」という。)は、昭和58年11月22日に登録出願、「DONNA」の欧文字を書してなり、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として平成2年3月27日に設定登録されているものである。

同じく、登録第2673141号商標(以下「引用4商標」という。)は、平成4年3月27日に登録出願、「DONNA」の欧文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品および附属品」を指定商品として同6年6月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2695965号商標(以下「引用5商標」という。)は、平成2年5月8日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第27類「たばこ、喫煙用具、マッチ」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されているものである。

そして、上記引用1商標、引用4商標及び引用5商標は、いずれも有効に存続しているものである。なお、引用2商標の登録は平成10年7月8日に、引用3商標の登録は平成12年12月20日に、それぞれ存続期間満了により抹消の登録がされている。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「SUPER」「スーパー」は、「上等の」、「優れた」の意味を有する英語および該英語に由来する外来語として一般に知られ、商品の品質又は品質誇称表示として他の商標に付して使用されることが少なくないから、それ自体自他商品の識別機能が低い語といわざるを得ない。

これに対し、同じく「DONNA」の欧文字部分が、「イタリアの婦人」の意味を有する英語及び伊語であるとしても、我が国において一般に親しまれた外国語とは認められないものであり、該字音を片仮名表記した「ドンナ」も一般に親しまれた外来語ということはできない。

そうとすれば、本願商標はその構成文字全体から直ちに特定の観念を生ずるものと認められないものであって、他にこれを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情も有しないものである。

さらに、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、前記「SUPER」「スーパー」の文字が、本願指定商品との関係においても商品の品質又は品質誇称表示として認識されるものというのが相当であるから、これに接する取引者、需要者は構成中の「DONNA」の欧文字部分及び「ドンナ」の片仮名文字部分を自他商品識別標識として把握し、これに相応して生ずる「ドンナ」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきであるから、該構成文字に相応して、「ドンナ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用1商標、引用4商標及び引用5商標は、それぞれの構成文字または構成中の「donna」の文字に相応して、「ドンナ」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用1商標、引用4商標及び引用5商標とは、「ドンナ」の称呼を共通にする点において紛らわしく、このほか、外観、観念の点を考慮するとしても、なお、本願商標と引用1商標、引用4商標及び引用5商標とはその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。また、本願商標の指定商品は、引用1商標、引用4商標及び引用5商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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